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締切済み

扶養に入ると得でしょうか?

2014/08/03 16:52

質問します。私は、一人暮らし障害厚生年金2級で、年収は約164万円です。
(年金は全額免除、国民健康保険料は7割免除)
今度、父親を引き取ることになりました。(単身で老齢のため)
父も年金だけの収入です。(所得約200万円、公的年金収入約315万円)

私が父の扶養に入れば、父親の所得額は増えますか?
ご指導よろしくお願いします。

回答 (3件中 1~3件目)

2014/08/03 19:57
回答No.3

>私が父の扶養に入れば、父親の所得額は増えますか?

いわゆる「可処分所得(≒手取り収入)」に関しては、「人それぞれ、ケースバイケース」です。

「手取り収入」は、一般的には、収入から「税金」や「社会保険料」【など】を差し引いたものですが、ここでは「税金」と「社会保険料」に絞って考えてみます。

*****
○所得税について

所得税額は、以下のように「必要経費」と「所得控除(しょとくこうじょ)」が多いほど安くなります。

・収入-必要経費=所得金額(いわゆる儲けの金額)
  ↓
・所得金額-【所得控除】の合計額=課税所得
  ↓
・課税所得×税率=所得税額

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

---
「公的年金による収入」は、「公的年金等控除額」としてあらかじめ必要経費の額が決められていますので、これは変えることができません。

一方、「所得控除」は、【人それぞれの事情】で申告できるものが異なりますので、「漏らさず申告する」ことで「節税」が可能です。

---
santa1781さんは、【収入が障害年金のみなので】「税法上の所得金額0円」となり、「所得税額0円」で「所得控除」を増やしても税額は変わりません。

『所得税の対象となる所得と非課税所得|All About』(更新日:2011年08月22日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/

しかし、お父様は「所得金額195万円」ですから、現在の所得控除の合計額が「195万円未満」であれば、節税の余地があることになります。(65歳以上の場合)

---
今後、santa1781さんとお父様が「生計を一(いつ)にする」ようになると、どちらかが(所得控除の一つの)「扶養控除」を申告することができるようになります。

『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも、税法上の考え方です。「生計をともにする」と重複しますが同じではありません。

なお、「扶養控除」を申告するには、「(対象者の)所得の要件」もありますが、santa1781さんは「(合計)所得金額0円」ですからお父様は「扶養控除」を申告することが可能です。

『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

---
さらに、「税法上の扶養親族が税法上の障害者である」場合は、合わせて「障害者控除」も申告することができます。

『障害者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm


*****
○個人住民税について

「個人住民税の所得割」は、「所得税」の考え方に準じていますので、ほぼ同じように計算します。

なお、「所得控除の金額」については所得税と異なるものがあります。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html

*****
○公的年金保険について

お二人とも支払いがないので省略いたします。

*****
○公的医療保険について

「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は、「住民票上の世帯」を一単位として管理・運営されています。
そのため、保険料もそれぞれの世帯ごとに算定されます。

保険料は、「定額の保険料(均等割・平等割)」と「前年の【税法上の】所得金額で決まる保険料(所得割)」「固定資産税額で決まる保険料(資産割)」の【合計額】です。

なお、「定額の保険料の額」「所得割の計算方法」「資産割の計算方法」は、それぞれ【市町村ごとに】異なります。

また、「平等割」と「資産割」は賦課(ふか)しない(かからない)市町村もあります。

さらに、「市町村国保」には、「世帯ごとの加入者と世帯主の所得金額に応じた均等割・平等割の法定軽減の制度」や「各市町村独自の減免制度」があります。

---
このように、「市町村国保の保険料」の算定方法は非常に複雑で、【住んでいる市町村の計算方法で】【具体的な条件を基に】試算してみないといくらになるかは分かりません。

ちなみに、「住民登録(住民票の登録)」は、原則として「住民の申請どおり」に行われます。(証明書なども不要ですし、必要がなければ調査なども行われません。というよりも全家庭の内部調査は事実上不可能です。)

ですから、「保険料軽減」を目的として、「世帯分離(あるいは合併)」を行なう住民も多いですが、「グレーゾーンな方法」であることに留意しておく必要があります。

『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|★元市民課職員の危ない話★』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html
『住所変更手続きの実際|★元市民課職員の危ない話★』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html

なお、「条例・規則」による違いもありますので、「他の市町村のケース」は参考にならないことも多いです。

『条例・規則について|昭島市』
http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm


*****
以上、「所得税・個人住民税がどのくらい安くなるか?」「社会保険料がいくらになるか?」によって、「可処分所得(≒手取り収入)」が決まることになります。

ちなみに、お父様が「75歳以上」の場合は、「後期高齢者医療制度」の被保険者(加入者)ですから、引き続きお父様ご自身が保険料を納付することになります。

保険料については、「市町村国保」と同様、「地域差」や「軽減制度」もあり、やはり【住んでいる都道府県の計算方法で】【具体的な条件を基に】試算してみないといくらになるかは分かりません。

*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『年金Q&A (扶養親族等申告書)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=036
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
---
『住民税の申告について|町田市』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

***
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

***
『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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質問する
2014/08/03 18:37
回答No.2

>私が父の扶養に入れば、父親の所得額は増えますか?
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの給与年収が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
なので、貴方の場合、どちらの扶養にもなれません。

また、仮に貴方が扶養になれたとしても「所得額」が増えることはありません。
税金上の扶養になれば、扶養控除が受けられるので、その控除分お父様の所得税や住民税が安くはなります。

2014/08/03 17:21
回答No.1

>私が父の扶養に入れば…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、父に年金以外の収入源はないのなら、1. 税法しかありませんが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (ご質問では父) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等や年金生活者なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

しかも、

>年収は約164万円です…

所得の種類 (区分) は何ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

ふつうのサラリーマン、すなわち「給与」なら所得に換算すると 984,000円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

父があなたを控除対象扶養者とするための要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
の最も大事なことは、「所得が 38万以下」であることです。

よって、父は今年分の確定申告 (申告は来年) で、あなたを控除対象扶養者とすることはできません。

>(所得約200万円、公的年金収入約315万円)…

父が 65歳以上なら、おおむね合っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>父親の所得額は増えますか…

年金による所得とは、上記 #1600 にあるとおり、年齢が 65歳以上か未満かで異なりますが、とにかく収入額から自ずと決まるものであり、あなたと同居したからといって増えることも減ることもありません。

むしろ、

>国民健康保険料は7割免除…

「所得200万もある家族と同世帯になれば、こちらが否認される危険性がきわめて大です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼をおくりました

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