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締切済み

個人再生と自己破産の違い

2014/08/13 14:59

タイトルの通りです。

具体的にどこがどう違うのでしょうか。
また、できればそれぞれのメリット、デメリットも教えてください。

当方、債務整理をしてますが、よくわからないのです。

よろしくお願いいたします。

回答 (3件中 1~3件目)

2014/08/15 20:18
回答No.3

 民事再生の場合、大きく債務を圧縮した後(大体元の債務の10%位まで圧縮する)、残った債務を3~5年程で返済する計画(これを再生計画と言います)を裁判所に提出し、裁判所が審査した上で、整理債務の債権者の同意を取り付けます。整理債務の半額以上の債権者の同意が得られれば認可となり、後は計画通りに返済すれば再生完了となります。減るとは言え、債務は残って返さなくてはならないので、無職で収入のない人では無理です。破産は、もう一銭も返せませんということなので、収入の有無に関係なく申し立てることができます。

 圧縮できるのは、正確に言えば、"債務総額 - 持っている財産"についてです。めぼしい財産があればその分、債務は圧縮されません。例えば、500万円の貯金のある人が、400万円の借金を民事再生で圧縮しようとしても、一銭も負かりません。申し立て自体が却下されます。300万円の貯金のある人が、400万円の債務で民事再生を申し立てても、圧縮される債務は100万円についてだけで、300万円の債務はそのまま残ります。貯金をおろせば返せるのだから当たり前です。

 清算価値保障の原則と言うのがあり、どのような債務整理手段も、債権者側から見て、破産された方がマシというような債務整理は認められません。少なくとも、債権者には破産した場合よりも多くの金額が返るようにした再生計画でなければ認めてもらえません。なので、自己破産では財産を取られるが、民事再生では取られないと言うのは、誤解を与える表現です。民事再生では取られない分、債務が圧縮されません。財産の分は当然に返せるものと見なされます。

 民事再生がモノを言うのは、払い終わっていない住宅ローンのある、現住している自宅を持っている場合です。破産においては、銀行は抵当権を行使して住宅を取り上げ、売却して返済に充てます。自宅は失う訳です。民事再生の場合は、その自宅と住宅ローンは別口で扱われ、そのまま継承されます。住宅ローンは一銭も負かりませんが、残りの債務は民事再生の手順で圧縮されます。つまり、住宅ローンの残債は契約通り払い続け、完済すれば住んでいる家は自分の物になり、住宅ローン以外の借金は圧縮され、3~5年で返すことになります。

 注意点は、"住宅の価値(大抵は固定資産税評価額を用いる) - 住宅ローンの残債"がプラスの場合、そのプラス分は財産とされ、その分債務の圧縮がされないことです。住宅の価値が2000万円で、住宅ローンの残りが1500万円なら、500万円の財産があると見なされます。なので、残りの債務を圧縮しても500万円以下にはなりません。500万円以下しか返さない再生計画は裁判所に突き返されます。(破産しても、競売で2000万円で売れて、銀行が抵当権分の1500万円の住宅ローン分を得、残り500万円は他の債権者への返済にあてられます。なので、残りの債権者にとって、破産された方がマシと言う再生計画にしかなってないので却下です。)また、整理時に退職すれば得られる退職金なども財産と見なされ、その分、債務は圧縮されない場合があります。住宅ローンを払い終えるまでもう少しで、長く勤めて退職金もそれなりに積み上がっている人には使い辛い面があります。

 個人間の貸し借りならともかく、業者からの借金は、期限の利益の喪失条件があります。その中には民事再生を申し立てた場合という条件が必ず入っています。民事再生を申し立てている間は、民事再生法により、裁判所が契約の執行停止を命令できます。なので、一括返済を求められることはありません。が、再生不許可と決まれば、留めるものは何もありません。業者は大手を振って、期限の利益を喪失したとして、全額一括返済請求をしてきます。となれば、返せる訳がないので、自動的に自己破産以外の選択肢は無くなります。民事再生は確実に許可が下りるように綿密に進める必要があります。(=破産より金がかかる。少ない債務で民事再生しても、割に合わない。減る債務より弁護士代の方が高いと言うこともあり得る。)

お礼

2014/08/20 15:56

>半額以上の債権者の同意が得られれば認可となり、

私の場合、いったん裁判所から個人再生の認可が下りたのにもかかわらず、
全債権の二分の一以上の債権者から、異議申し立てがあり、裁判所から不許可の命令が改めてだされ、
次回、弁護士とどう対処するか話し合いますが。

お席真っ暗です。

質問者

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質問する
2014/08/15 15:49
回答No.2

>具体的にどこがどう違うのでしょうか。

債権者の立場から言うと・・・。
個人再生は、借金返済の意思がある者が対象者。
自己破産は、借金返済の意思が無い者が対象者です。
任意整理は、やや個人再生に近いです。
任意整理だと、持っている財産(不動産・預貯金など)も返済資源として債権者に提供しますよね。
その代わり、借金の一部・金利の一部を棒引きする制度です。
家族があり、住宅を持っている(住宅ローン返済中も含む)場合でも(話し合い次第で)住宅を手放す必要があります。
これだと、債務者は「借金だけ残り、資産が無くなり生活が不安定」になりますよね。
そこで、「個人再生」という制度が出来たのです。
「預貯金を手放しても、家族が住む住宅は残したい」
債権者側から見ると、非常に都合のいい話に過ぎません。
が、住宅があれば「債務者は、再出発が可能=残債務(借金)返済が可能」と看做すのです。
自宅があれば、今まで通り住み続ける事が出来るので再就職などでも有利ですよね。
新たに「債務者は、生まれ変わる=債務者(個人)再生する」のです。
※会社の場合は、既に民事再生法で似た制度が存在します。
※まぁ、会社の民事再生の個人版と考えて下さい。
ただ、任意整理と異なり「債権者は、(過去の返済状況などから)債務者が再生可能か否かを判断」します。
再生不可能と判断すれば、任意整理若しくは債権者側から破産申請を行います。
「真面目に契約書通り返済していたが、リストラなどで返済が滞る様になった」
この場合は、個人再生が可能です。本人の意思より、他の影響ですからね。
自己破産の場合は「もう1円も借金は払わない」という債務者が安易に用いる手段です。
1円でも返済の意思があれば、任意整理若しくは個人再生を選択しますからね。
※数億円の借金がある某芸能人は、個人再生で元本のみ(金利は免除)返済中。
裁判所が「この債務者は、金銭的信用が全くない」とお墨付きを与えます。
※裁判所掲示板・官報に、個人情報(実名・生年月日・現住所など)を晒します。
金銭的信用ゼロ人間ですから、借金の返済を合法的に免除されます。
※借金が無くなる訳では、ありません。あくまで、返済義務の免除。
裁判所から「駄目人間宣告」を受けると、何故か近所・勤務先など伝わります。^^;
そうそう、個人再生も任意整理と同じで「借金完済後5年間は、ブラック殿堂入り」です。
対して自己破産は、免責確定後10年間はブラック殿堂入りです。

お礼

2014/08/20 15:58

私の場合、いったん裁判所から個人再生の認可が下りたのにもかかわらず、
全債権の二分の一以上の債権者から、異議申し立てがあり、裁判所から不許可の命令が改めてだされ、
次回、弁護士とどう対処するか話し合いますが。

お先真っ暗です。

質問者
2014/08/13 16:01
回答No.1

・個人再生

借金を大幅に(元の20%くらい)減らしてもらって、それを数年かけて返していく制度。

借金が減らされるだけで、持っている財産を債権者に引き渡す必要はありません。

会社の「民事再生」みたいなもので、民事再生では会社は存続します。

・自己破産

財産をほぼ全部(現金20万円だけは残せる)債権者に引き渡して、その代わりに、借金を全部チャラにする制度。

借金が無くなる代わりに「ほぼ無一文」になります(当面の生活費の20万だけは残せる)

この時、債権者に引き渡すべき財産を隠したりすると、刑事罰がありますし、自己破産の免責(借金をチャラにすること)が受けられなくなり、自己破産出来なくなります。

会社の「倒産」みたいなもので、倒産では会社が消滅します。

官報に載る、ブラックリストに載る、借金が7~10年くらい出来なくなるのは、どちらも同じで、上記以外は「ほぼ同じ」です。

お礼

2014/08/14 09:28

ありがとうございます。

個人再生のほうがやや緩やかな制度ではあっても、
一種の破産であることにはかわりがないんですね。

質問者

お礼をおくりました

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