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回答 (2件中 1~2件目)
相続税の期限内申告が要件とされてるものに、配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例があります。
この二つは期限後申告ですと認められません。
そもそも論になりますが、申告書は提出期限があるので、期限後に提出することで無申告加算税や納付が遅れることでの延滞税が加算されます。
申告書を期限内に出すというだけで受けられる特例があるという表現は、誤解をまねくものですね。
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>申告書を期限までに出すと、税額軽減や特例が受けられると…
話は逆で、税額軽減や特例を受けたかったら申告書は期限内に出してください、期限後の提出になると特例は適用されないものもありますよ、と言う意味です。
これは相続税に限ったことではなく、所得税や贈与税などでも同様です。
ただ相続税に限っていえば、遺産分割がはかどらず申告が遅れ気味になることが多々ありそうで、そのための注意喚起とも言えます。
>これらはどういうものでしょうか…
配偶者の税額の軽減
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
未成年者の税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm
障害者の税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4167.htm
などでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
2014/08/15 10:49
早速たくさんの参考サイトもありがとうございました。
お礼
2014/08/18 09:09
サイトもありがとうございました。