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本業とアルバイトの掛け持ちについて

2014/08/25 21:14

 他の方の質問を拝見していたのですが、自分の事を改めて知りたくて質問させて頂きます。

 現在パート社員です。(勤務歴10年、源泉徴収はこちらの会社にて毎年行っております。)
社内規定では副業は禁止です。
 今年、生活の足しにと初めて副業をしました。(約3ヵ月、収入合計6万円弱。先月辞めました。)
雇用保険の時間にさえならなければ、ばれないと思っていましたが、源泉徴収わかってしまうという話を聞いて、今さらながら焦って調べています。

 副業をしているときも、同じ境遇の方が結構いて中には6年掛け持ちをしている方もいましたが、皆さん本業にばれていないと言っていました。

 何から調べて、本業にばれないように手を打てばよいのか・・・
同じような質問を読んでいましたが、具体的に教えて頂ければ幸いです。
 どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/08/25 22:17
回答No.1

ダブルワーク歴は長めです。

まず、根本的なところから。
・個人の収入情報は、他所のものを知りえる権限がない。
この例でいうと、今の本業でされているところが、貴方の副業情報を知りえることがない、ということです。

・確定申告が引き金になっても、所得税・住民税の金額が、当初の確定申告時の数値と異なっていても、事由を聞かれる心配はない
一番の肝はここにあると思いますが、確定申告をしてしまった結果当初の税金より多く(あるいは少なく)支払うことになっても、その理由を聞かれることは100パーセントありません。何しろ、納税は義務であり、所得が出たから支払っている(仮に理由を聞かれた時、兼業禁止なら、競馬などの配当金を申告したなどと報告するのがいい)ことになるわけで、それ以上の弁明や説明は不要です。

・ただし兼業先が同業者の場合はさにあらず。
普通は選択するものでしょうが、この場合、ばれたら即首が飛びます。

というところが基礎的な部分です。
実際にどう動くのか…
この6万円で、税金が多少なりとも動くはずです。そもそも源泉徴収されている可能性も否定できませんから、ここは来年の2月に行われる、確定申告で、「2014年の収入はこれだけで、実際払った税額はこれだけでした。でもこの年収なら本来の税額はこれだけであり、ずれがありますので確定申告します」ということを税務署に行って行う必要があります。
ここでは給与支払者を明記する欄がありますが、ここに正確に記入したからといって、その情報が、税務署から本業の会社に伝えられることは考えられません。
つまり、確定申告してもばれることはあり得ないのが通例です。ただ、この「確定申告をしに来ている」ということを職場の誰かに見られるという可能性もありますよね。それを避けるためには、税務署に書類を郵送するといった方法もあります。

では確定申告をしないとどうなるのか…いくばくかの脱税になる場合はヤバいですが、結果的にすでに所得税徴収済みで申告しても戻ってくる税金が微々たるものであれば、しないという選択もありです(そもそも確定申告が、自由意思によるものです)。

「バレない」ために確定申告をやっていないとしても、そうそう罪に問われることはありません(巨額に及ぶ/悪質である/常習犯という事由があれば話は別)。もちろん確定申告を回避することを推奨しているのではなく、手間暇かけて数百円の還付ならやらなくても問題ない、ということです。
質問者様の例も、年間通して6万円と考えると、はっきり言って競馬の儲け・パチ/スロでの勝利レベルの金額であり、普通なら、申告なんかしない金額です(もう一ケタ上に違うと、これはこれでしておいた方が身のため)。
ここから先は、質問者様の判断・選択にお任せします。

お礼

2014/08/26 19:37

なるほど・・・なご回答、ありがとうございました。
勉強になりました!

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/08/26 06:31
回答No.3

>源泉徴収わかってしまうという話を聞いて、
いいえ。
所得税の源泉徴収ではわかりません。
住民税の通知でバレる可能性はあります。

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

なお、貴方のバイトの収入なら確定申告の必要はないので、役所へ「住民税の申告」をして上記の対応をすればいいです。
住民税の申告には、両方の源泉徴収票、印鑑を持っていきます。

お礼

2014/08/26 19:31

早速のご回答、ありがとうございました!
気持ちが軽くなりました。

質問者
2014/08/26 00:26
回答No.2

>…皆さん本業にばれていないと言っていました。

自分と【まったく】同じ境遇でなければ、「他人の情報」はほぼ役に立ちません。

それに、本人がバレていないと思っているだけで「経営者が気にしていないだけ」かもしれません。

たとえば、それなりの規模の会社ならば「内緒で小遣い稼ぎしている従業員」がまったくいないと考えるほうがどうかしていますので、普通の経営者は「本業に影響がないようなら重箱の隅をつつくようなことはしない」ことが多いはずです。(もちろん業種によってはそういうことに非常に厳しい場合もあります。)

(参考)

『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』
http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm

>何から調べて、本業にばれないように手を打てばよいのか・・・

残念ながら、「こうすれば絶対ばれない」という方法は【ありません】。

---
ネットの情報などで「副業がバレない方法」として紹介されているのも、あくまでも「【個人住民税の特別徴収】の仕組みからバレないようにする方法」でしかありません。

たとえば、「本業の会社の上司・同僚・部下、その家族・知人など」に【たまたま】副業していることを知られてしまうことは防ぎようがありません。

また、可能性は低くても「副業で知り合った人が本業の会社に入社してくる」など、「人と関わることを【絶対】隠し通す」ことは不可能と言えます。

つまり、「内緒でやるならバレることも覚悟しておく」のが「副業・兼業」をするときの鉄則と言えます。

---
ということで、ここで回答することができるのは、【個人住民税の特別徴収】の仕組みに関することだけになります。

※ちなみに、「所得税」と「個人住民税」は【まったく別の税金】で、基本的に「所得税の確定申告」をすることで「副業・兼業がバレる」ということは【ありません】。(詳しくは後述)

なお、ここから先は、「理屈ばかりの話」が続きますが、「心配なので最低限のことは知っておきたい」ということであれば「とても大事な話」になります。

つまり、「面倒だと思うなら内緒の副業・兼業はしないほうがよい」ということになります。


*****
◯「所得税」と「個人住民税」(の違い)について

・「所得税」は、「国」に納める税金です。(国税の一つ)
・「個人住民税」は、「(都)道府県・市(区)町村」に納める税金です。(地方税の一つ)

そして、「副業・兼業の会社バレ」に影響があるのは個人住民税ですが、「所得税の仕組み」も知らないと話がよくわからなくなるので、まずは所得税の解説からしてみます。

---
「所得税」は【自己申告で納める】のが原則で、「所得税の額を【自分で】計算して」「【自主的に】国に納める」ことになっています。

ただし、納めるばかりではなく、「源泉徴収された税金が多すぎた」というような場合は、国から返金(還付)されます。

そのための一連の手続きのことを「所得税の確定申告」と言います。

たとえば、会社員が「医療費控除」などによる優遇(所得税の還付)を受けるために行うのも「確定申告」です。

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

ということで、お金を稼いでいる(≒所得税が0円ではない)ならば「所得税の確定申告」をするのはごく普通のことで、特に内緒にする必要がないものです。

---
このような前提があったうえで、「誰かに雇われて仕事をしている人で【なおかつ】勤務先が1ヶ所だけの人」には【特別ルール】があります。

それは、【勤務先が1ヶ所で収入も会社の給与だけの人】は、「勤務先が行う【年末調整】によって、「その年納めるべき所得税の過不足の精算」が完了してしまうので、「所得税の確定申告をしなくてもよい(してもよい)」というルールです。

---
ということで、「勤務先が1ヶ所ではない人(掛け持ち勤務の人)」は、原則として、【自分で】「所得税の過不足精算(確定申告)をする」必要があります。

ただし、「一方の(あるいは双方の)収入が少ない」ような場合は、「税務署の仕事が増えるだけで割に合わない」というような理由で「しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。(詳しくは以下の国税庁のページにあるとおりです。)

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

yanasa2874さんの場合は、「しなくてもよい(してもよい)」ケースになるはずですが、「しない場合は所得税が未精算のまま」になりますので「損する」こともあります。(損することが多いのも「しなくてもよい」理由の一つです。)

いずれにしましても、「お役所の文章」は分かりにくいので、自分で判断できない場合は「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」に聞いた方が早いです。

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm

---
「所得税」はこれくらいにして「個人住民税」に移ります。

「個人住民税」は、(自分ではなく)【自分が住んでいる市町村が】税額を計算して住民に通知する仕組みになっています。

では、市町村はどうやって「住民の収入(≒所得)」を把握しているのかといいますと、以下のようなデータが(いわば自動的に)集まってくることになっています。

・国(≒税務署)から提供される「所得税の確定申告書のデータ」
・事業主(≒会社)から提出される住民の「給与支払報告書(=給与所得の源泉徴収票)」
・住民自身が提出する「個人住民税の申告書」
…など

『給与支払報告書の提出|越谷市』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
※「個人住民税の申告のルール」は、「条例による違い」もあるので、詳しくは自分が住んでいる市町村に確認して下さい。

---
ここで重要なのが、【会社に雇われている人】は、【原則として】「一番収入の多い会社宛に(その年のすべての)税額の通知が届く」ということです。

なぜかといいますと、「会社に雇われている人」の個人住民税は「会社が(市町村が通知した税額を)給与から差し引いて市町村に納める」というルールになっているからです。(「特別徴収」という制度です。)

※「個人住民税の特別徴収」は、「所得税の源泉徴収」と似ていますが、「源泉所得税」は、【給与が支払われる都度】【概算の税額】をいわば「先払い」することになるのが大きな違いです。


*****
以上で、「所得税」と「個人住民税」の解説は終わりですが、「なぜ、個人住民税の特別徴収が重要になるのか?」はなんとなくご理解いただけたかと思います。

なお、会社宛に送られる「個人住民税の通知」は、「会社が特別徴収するための通知」と「従業員(住民)が詳細を確認するための通知」に分かれています。

最近は個人情報の取り扱いがうるさくなりましたので、「従業員に渡す通知」は、会社には分からないように対策している市町村が多いはずですが、どのような方法が取られているかは直接市町村に聞かないと分かりません。

また、これも市町村次第ですが、「一番多い給与の個人住民税は特別徴収、その他の給与の個人住民税は普通徴収(自分で納付)」と分けてくれるところもあります。

※ちなみに、「税金の制度」では「本業・副業」というような分け方は【しません】。
「主たる給与・従たる給与」というような分け方をすることもありますが、あくまでも「所得の種類」で区別することになります。

ちなみに、どの市町村でも、以下のような内容の通知になっているはずです。(詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。)

『[PDF]市・県民税特別徴収の手引|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000000/618/toku_cho_manual.pdf

(参考)

『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』
http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/08/26 19:33

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
改めて勉強になり、感謝致します。

質問者

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