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締切済み

遺族年金について

2014/09/19 17:47

夫が死亡して遺族年金を受給する場合、姻族関係終了届けや復氏届けを提出しても、受給できるものなんでしょうか?

また内縁関係でも受給できるとありますが、これも夫が死亡時に住民票上の未婚の妻と言うのを解除しでも、受給できますか?

いずれにしても、再婚したら、受給できていた遺族年金は停止されるんですよね?

この3点、詳しく教えて頂きたいんですが…
宜しくお願いします。

回答 (2件中 1~2件目)

2014/09/28 10:35
回答No.2

確かに被保険者が既婚でしたら、法律上の妻と別居が10年以上続き扶養関係が一切ないなどの状態が前提ですが、それを踏まえて内縁の妻との婚姻関係が10年以上などの条件が必要になります。
「年金 内縁 証明」のように検索するとたくさん出てきますよ。
また、収入要件の850万以上は内縁かどうかは関係ありません。

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質問する
2014/09/19 20:10
回答No.1

>姻族関係終了届けや復氏届けを提出しても、受給できるものなんでしょうか?
いずれも 受給に影響はありません。

>また内縁関係でも受給できるとありますが、これも夫が死亡時に住民票上の未婚の妻と言うのを解除しでも、受給できますか?

内縁関係の場合、必ず受給できるではありません。
生計維持関係があるかどうかによります。
生計維持とは生計同一と収入850万未満であるか
生計同一については 事実婚の場合約10年以上かどうか また 申立書内容(第3者証明要)の内容により審査があります。一律にみとめられるものではありません。
なんのために 住民票上の未婚の妻と言うのを解除されるのでしょう
マイナス要素とはなるでしょうね。

>いずれにしても、再婚したら、受給できていた遺族年金は停止されるんですよね?
当然です

補足

2014/09/20 19:08

回答有難うございます。

2点確認させて頂きたいんですが、

内縁関係の場合の‘収入850万未満であるか’と‘事実婚の場合約10年以上かどうか’と言うのは、どこかに載っている事でしょうか?

特に10年と言うのは、事実婚の関係ではなく、もしか相手が既婚者の場合の別居期間ではないのかなぁ?と思うのですが…

上記2点、どこかに明確な記載がないかと探してみたんですが、見つからないので、もしどこかにありましたら、教えてください。

宜しくお願いします。

質問者

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