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ベストアンサー

相続、相続税について

2014/10/05 14:10

お世話になります。
相続と相続税について教えていただきたいのですが。

母、成人した子供2人がいて、母親が亡くなった場合、A・Bという子供2人が相続人として・・・
たとえば家が6000万だったとして、子供に各3000万ずつになったとします。
ところが母親は、Aを100%の受取人とする4000万の生命保険に加入していたら・・・。

AはBに半額渡さなければなりませんか?
Bが半分よこせと言ってきて、Aが拒否した場合、家事審判?裁判?などに発展してしまいますか?

Bが不服を言わず、Aは3000万+保険金4000万、Bは3000万を受け取った場合、A、Bの相続税はどうやって計算したらよいですか?

AとBが単純承認したあとで、母親の負債がわかった場合、そしてそれが7000万だったら、Aは保険金からも1000万を返さなければなりませんか?

家、株、貯金などの財産と、受取人が指定された保険金は、相続として考えると同じ扱いになるのですか?

税金や法律のことがまったくわからないので、質問の仕方がおかしかったら申し訳ありません。

国税庁のサイトは見ましたがよくわからないので質問させていただいていますので、「こちらを見てください」と国税庁のサイトをご紹介くださるのはご勘弁ください。

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/10/05 22:00
回答No.3

相続遺産と生命保険金の受け取りは別の物として考えます。

しかし、あまりにも不公平な場合、裁判所が不平等過ぎると判断した場合は、その生命保険金も相続財産として平等に分配すべきとした判例も有ります。

http://www.bengo4.com/sozoku/q_2416/

先に回答した通り、B氏が弁護士を立てて相続分配の不平等を訴えてきた場合には、本来は相続財産とはみなされない生命保険金も相続財産として扱われるケースもあります。

しかし、基本的には相続財産と生命保険金は全く性質の異なる別の物なので、Bが訴えて来ない限りは生命保険金が相続財産として扱われる事はありません。

(相続に関して酷い不平等が有り、尚且つそれを別の相続人が訴えた場合に限って、生命保険金を相続財産の一部とみなして分配するかどうかの是非を問う裁判になる可能性が有るという事です)

お礼

2014/10/06 22:03

再度ありがとうございます。
友人のお宅で、友人だけが厚遇されていて、お姉さんがあまりな扱いだったので、気になってお聞きしてみました。
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2014/10/06 07:55
回答No.4

Bが半分よこせと言ってきて、Aが拒否した場合、家事審判?裁判?などに発展してしまいますか?
⇒はい、裁判沙汰になります。

Bが不服を言わず、Aは3000万+保険金4000万、Bは3000万を受け取った場合、A、Bの相続税はどうやって計算したらよいですか?
⇒相続人全員で納税する相続税額を合計すると同一の額になるようになってます。
ここで、それが100万円だと仮定します。
Aは100万円のうち10分の7である70万円、Bは100万円のうち10分の3である30万円の相続税納税義務を負います。


AとBが単純承認したあとで、母親の負債がわかった場合、そしてそれが7000万だったら、Aは保険金からも1000万を返さなければなりませんか?
⇒まず相続税の更正の請求をして納税額の減額を申し出する必要があります。
AとBは法定相続分で負債支払いの義務を負います。金を貸してる人からみたらAが保険金を貰ってるかもらってないかは、まったく無関係であることを確認してください。
AとB間で協議して負担額を決定します。

家、株、貯金などの財産と、受取人が指定された保険金は、相続として考えると同じ扱いになるのですか?
⇒すでにくどいぐらいの回答が付いてるように、生命保険金は相続財産ではありません。
しかし、相続税の計算をする際には「課税対象の相続財産に加えて計算する」ことになってます。
相続財産だ、いや相続財産ではないという話は、前提が違う人間同士が言い争うだけの無駄な論議です。
生命保険金は(すでに回答がありますが)みなし相続財産と言われて、相続税の計算をする時に加算しますが、遺産分割協議のうえでは「もらった人のもの」として扱います。

税金や法律のことがまったくわからないので
⇒現実の問題でしたら、迷うことなく専門家への相談を強くお薦めします。
相続税の申告書の作成、更正の請求だけでも大変でしょうし、兄弟間で生命保険金の受取額の争いは税金とは離れた「争い」だからです。
 相続の勉強をしてる上での、バーチャルな質問でしたら、ごゆっくり研究なさってください。

お礼

2014/10/06 22:01

ありがとうございました。

質問者
2014/10/05 20:40
回答No.2

保険金について

母が契約者、被保険者で、Aが死亡保険金受取人である生命保険金が4,000万円あった場合ですね。
この場合、生命保険金は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。

今回の場合、非課税金額:500万円×2=1,000万円を差し引いた、3,000万円が相続財産に加えられます。
相続税の計算方法は、下記を参照願います。

http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html

2014/10/05 14:31
回答No.1

>Aを100%の受取人とする4000万の生命保険に加入していたら・・・。

よく勘違いをされている方が多いようですが、生命保険金は遺産ではありません。
従って、保険の受取人がA一人になっていた場合、Bには保険金を貰う権利は一切発生しません。

>Bが半分よこせと言ってきて、Aが拒否した場合、家事審判?裁判?などに発展してしまいますか?
Bが負けを覚悟でも裁判を起こす気があれば裁判をする事は可能です。
弁護士を立てて、色々と難癖を付けられると少し持って行かれるかも知れません。

相続の放棄の期間を過ぎてから7000万円の負債がある事が分かった場合は、Aには3500万円の返済義務、Bも3500万円の返済義務が発生します。

相続をしたことにより、AB共に差引500万円の負債を相続したことになります。
なので、Aは保険金の4000万円(税金が掛ります)から500万円の負債を返せばよい。
Bは、自腹で500万円の負債を返すので大変だと思います。

>家、株、貯金などの財産と、受取人が指定された保険金は、相続として考えると同じ扱いになるのですか?
家、株、貯金は相続財産ですが、保険金は相続とは無関係です。

お礼

2014/10/05 16:45

早速のご回答ありがとうございます。
補足の方でお聞きしたいことを付け足させていただきました。
もし、お時間ございましたらお願いいたします。

質問者

補足

2014/10/05 16:44

早速のご回答ありがとうございます。
生命保険は相続財産にならないのですか?
相続税の控除があると思いますが、生命保険は対象にならないのでしょうか?
もし、不動産などが一切なく、残されたものが生命保険金だけだった場合は、相続税はどのようになるのでしょうか。
教えていただけたら幸いです。

質問者

お礼をおくりました

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