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締切済み

会社を辞めたときに払うお金、もらうお金(税金等)

2014/10/07 23:07

勤続20年以上のサラリーマンで、来年4月いっぱいで会社を退職する予定です。
これまで、何もかも給料天引きでしたので、退職に関する税金等について良く理解できずにおります。
自分で自治体や税務署のHPを調べているのですが、私には複雑で、今ひとつ理解できません。
(実は、まだ退職については公にしていないので、会社の担当部署の人にも聞けずにいます。)
それに、退職と同時に引っ越しの予定なので、どのお金をどちらの自治体に払ったら良いかもよくわかりません。

税金のスレッドで税金以外のことについて聞くのは間違っていると思うのですが、よろしければ年金、保険、雇用保険なども含めて教えていただけませんでしょうか。
4月いっぱいで退職というケースで、いつ、どこにどのお金を払うのか、教えていただけませんでしょうか。
(現住所と引っ越し先の自治体では、住民税や健康保険の掛け率が違うので、もし選べるなら安い方で支払いたいと思っています。)

税金については、所得税は当該年度に払う分を、住民税は前年度分を、それぞれ給料から天引きされている…んですよね。(すみません、間違っていたら、教えてください。)
そうしますと、2014年4月末退職の場合、2015年3月の確定申告で払うのは、それぞれ何年何月から、何年何月までの税金なのでしょう。
2016年3月の確定申告では2014年の1月から4月の分を払うのでしょうか。
住民税は、つとめていた場所の自治体に払うのでしょうか、それとも引っ越した先でしょうか。時期が分かれるとしたら、いつまでの分をどちらの自治体に払ったら良いのでしょう。会社で働いた給料ですから、その時点での自治体に払うのでしょうか。

年金については、給料から天引きされていたのは当該年度の分なのですよね。(これも間違っていたら教えていただけませんでしょうか。)
退職したら、すぐ国民年金に加入する予定ですが、5月分は5月中に入金することで問題ないのでしょうか。
できれば、まとめて前納する制度を利用したいのですが、それは翌年からしか利用できないということですよね。年金機構のHPに2014年分の前納が2月末日までとありましたが、そうすると4月退職だと、2015年分は前納できないので、2016年分を2016年の2月に収めるということでよいのでしょうか。

健康保険も、天引きされていたのは当該年度分なのでしょうか。
国民健康保険も自治体によって保険料が異なりますが、退職が4月いっぱいなら、5月分からを転居先の自治体に支払うということでよろしいのでしょうか。
保険料は所得によって決まると思うのですが、これは前年度の所得で良いのでしょうか。そうすると会社で働いて得た所得で決まった保険料を、転居先の自治体で支払うのでしょうか。それとも、前の自治体に納めるのでしょうか。

雇用保険は150日もらえると思っているのですが、自己理由での退職だと3ヶ月はもらえませんから、3ヶ月後に手続きして、もらえるようになった時点から150日分で、この期間が退職後1年を過てしまうと、その分はもらえないという理解で良いでしょうか。

退職金は、うちの会社は企業年金にすることもできるようです。
一時金としてもらった場合、かなりの額が税金控除されるようですが、これを年金にした場合は控除はされないのでしょうか。公的年金はそれなりの金額が控除されますが、企業年金はそれには当てはまらないのでしょうか。

長々と質問してしまって、申し訳ありません。
なにとぞよろしくお願いいたします。

回答 (2件中 1~2件目)

2014/10/09 16:57
回答No.2

>…4月いっぱいで退職というケースで、いつ、どこにどのお金を払うのか…

「会社に勤めているから・退職したから」ということで「税金」や「社会保険(公的な保険)」について根本的な違いが生じるわけではありません。

もちろん、「誰かに雇用されている(≒法律上の労働者である)」ということでルールに違いもありますが、「原則」を押さえておかないと「ケースバイケースの違い」で混乱してしまうことが多いです。

*****
まず、【税金】については、「所得税など【国税】は国へ」「個人住民税など【地方税】は地方(公共団体)へ」納めることになります。

そして、【原則として】「1月~12月の間に稼いだお金」をもとに(年が明けてから)税額を計算して、それぞれ「国」と「地方(市町村など)」に納めます。

なお、「法律上の労働者」の場合は、「個人事業税」や「消費税」の申告は考えなくてよいので、(「稼いだお金にかかる税金」は)「所得税」と「個人住民税」の2種類を考えておけば問題ありません。

ちなみに、「年度」は何月始まりでもよいものですが、「1月~12月」のように「暦年(れきねん)」の区切りと同じ場合は「年度」を用いることは少ないです。

(参考)

『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
>>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
---
『年度|kotobank』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88


*****
次に「社会保険(公的な保険)」については、「自分が加入している保険の保険者(保険の運営者)に」「決められた期日までに」「決められた保険料を」納めるというのが「原則」です。

では、「自分が加入している保険の保険者」は誰に(どこに)なるかといいますと、【公的年金保険】は「日本年金機構」です。

「法律上の労働者」の場合は、「国民年金の第2号被保険者(ひほけんしゃ)」として「厚生年金保険」にも加入することになりますが、退職することで「厚生年金保険」は脱退(資格喪失)となり、「国民年金の第1号被保険者」へと「種別」が変わります。(要届出)

いずれにしても、不明な点は「日本年金機構(年金事務所)」に確認します。

なお、「国民年金の第1号被保険者」は、(日本年金機構に)「国民年金保険料(定額)」を【自分で】毎月納めることになりますが、詳しくは保険者(日本年金機構)にご確認ください。

(参考)

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763

---
【公的医療保険】については、「厚生年金保険」の脱退(資格喪失)と同時に「健康保険」も脱退(資格喪失)することになりますが、(厚生年金保険と異なり)「任意継続」という制度もあります。

「任意継続しない」場合は、「家族の健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」、あるいは「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の被保険者」のいずれかになることになります。(どちらも保険者に対して届出が必要です。)

なお、「公的医療保険に加入しない」という選択肢はありません。(「国民皆保険制度」と言います。)

また、「家族の健康保険の被扶養者」となった場合は「保険料負担なし」ですが、「健康保険の任意継続の被保険者」「市町村国保の被保険者」となった場合は、【それぞれの保険者が定めたルール】に従って保険料を負担することになります。

「保険料がいくらか?」は、「人それぞれ異なる、同じ人でも保険者ごとに異なる」ため各保険者に対して「自分の場合」について確認が必要です。

保険料は原則として「毎月」納めることになりますが、これも詳しくは「それぞれの保険者が定めたルール」の確認が必要です。

(参考)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
---
『会社を退職するとき|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html
※「市町村国保」は、各市町村の条例によるルールの違いがありますのでご留意ください。

*****
【労働保険】は、「法律上の労働者」しか加入できませんので(当然ながら)「退職後の保険料負担」はありません。

なお、「雇用保険から給付を受ける場合のルール」は、ここで「様々なケース」にまで言及するのは難しいので、「ハローワーク」にご確認ください。

(参考)

『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html
『ハローワークインターネットサービス|厚生労働省職業安定局』
https://www.hellowork.go.jp/index.html

>…もし選べるなら安い方で支払いたい…

残念ながら、自分で選択することはできません。

「個人住民税」は、「1月1日に住んでいた市町村」に納めますので、どこに引っ越しても納める市町村は(一年間は)変わりません。

また、「市町村国保」については、「住民登録している市町村の国保」以外には加入【できません】。
そして、「住民登録」は、「引越した日」の日付で行うことになっています。

ちなみに、「個人住民税の税率」は、原則として「全国一律」です。
「条例による違い」もほとんどの場合は「ごくわずか」です。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『地域別の住民税均等割・所得割一覧||Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/info/flat/
---
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497

※その他にも「ケースバイケース」のご質問がありますが、あいにく字数制限にかかりました。
連続投稿ができないわけではありませんが、(字数制限の意味がなくなるので)いったんここまでとさせていただきます。
もし、必要であれば、不明な点を改めて補足機能にて投稿していただくようお願い致します。

---
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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質問する
2014/10/08 00:37
回答No.1

>2014年4月末退職の場合、2015年3月の確定申告で払うのは、それぞれ何年何月から、何年何月までの税金…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、月単位ではありませんし、「年度」4/1~3/31 でもありません。
しかも、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。

つまり、平成27年の確定申告で納めるのは「平成26年分」です。
平成26年の 1~4月に在職中の給与から天引きさせられた所得税は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用だったのです。

皮算用と狩りの成果とを照合するのが、年末調整であり確定申告なのです。

>住民税は、つとめていた場所の自治体に払うのでしょうか…

住民税は後払いで、毎年、
・サラリーマンは 6~5月の 12回分割
・サラリーマン以外は 6~1月のうち 4回分割 (自治体により違うことも)
となっています。

4月退職なら、そのとき残りの 5月分も給与から引いてしまうこともできますし、5月分は残しておいて自分で払いに行くこともできます。

>国民年金に加入する予定ですが、5月分は5月中に入金することで…

はい。

>それは翌年からしか利用できないということですよね…

10~3月の後期分、半年分前納もあります。

>4月退職だと、2015年分は前納できないので、2016年分を2016年の2月に収めるということでよいの…

あれ?
年が 1年ずれてきましたけど、まあ良いでしょう。
平成27年分は 5~9月は毎月払い、10~3月は 10月に半年分前納。
平成28年分は 4月に全期前納。2月ではありません。2月は申し込みだけ。
2年分前納も選べるようになったみたいです。

>退職が4月いっぱいなら、5月分からを転居先の自治体に支払うという…

はい。

>保険料は所得によって決まると思うのですが、これは前年度の所得で…

前年度でなく、「前年」ね。

>保険料を、転居先の自治体で支払うのでしょうか。それとも、前の自治体に…

国保税は引っ越しのたびに新自治体へ支払先が変わります。

それに対し、住民税 (市県民税) のその年分は、引っ越ししても 1月1日現在の住所地に納めます。

>これを年金にした場合は控除はされないのでしょうか…

適格退職年金契約に係る課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/5231.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

補足

2014/10/13 11:52

も、申し訳ございません…質問で記載した年度が違っておりました。orz
退職予定は2015年4月です。(つまり、H27年4月)
何をやっているやらで、こんなことだから、あちこちのHP見ていても、なかなか理解がおぼつかないのです。失礼いたしました。

退職金を年金にしても、公的年金扱いになるのですね。年金にするか、一時金にするか、それで迷っていたのですが、少なくとも税金のことは気にしなくても良さそうです。(私の場合、たいした額ではないので、どちらも控除の範囲内におさまってしまうと思います。)

いろいろありがとうございました。
引き続き勉強するようにいたします。

質問者

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