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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ってどこ書けば

2014/10/10 14:38

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書って私の場合どこを書けばいいんでしょうか?

一番上の氏名、生年月日、住所、世帯主の名前、あなたとの続柄(父)、配偶者の有無(無)と書きました。しかし、

あなたに控除対象配偶者や扶養家族がなく、かつ、あなた自身が障碍者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には以下の名欄に記入する必要はありません。と表記してある下の欄は私の場合書かなくてもいいんでしょうか?

現在フリーターで親の扶養に入っています。

回答 (6件中 1~5件目)

2014/10/11 08:54
回答No.6

>あなたに控除対象配偶者や扶養家族がなく、かつ、あなた自身が障碍者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には以下の名欄に記入する必要はありません。と表記してある下の欄は私の場合書かなくてもいいんでしょうか?

>現在フリーターで親の扶養に入っています。

ご指摘の通り当該下の欄は書かなくて良いです。

【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h27.pdf

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2014/10/10 20:51
回答No.5

Q_A_…です。
braveeさんには無関係ですが、念のため補足です。

>「世帯主の氏名(と続柄)、配偶者の有無」は、(現在の制度では)「税額に影響しない」…

としましたが、「配偶者(夫または妻)がいるだけでは所得控除は受けられない(所得金額などの条件がある)」とすべきでした。

2014/10/10 20:44
回答No.4

>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書って私の場合どこを書けばいいんでしょうか?

「氏名、生年月日、住所、世帯主の氏名(と続柄)、配偶者の有無」は、原則として【提出する人全員】が記入しなければなりません。

※ただし、「世帯主の氏名(と続柄)、配偶者の有無」は、(現在の制度では)「税額に影響しない」ため「参考情報」ということになります。

---
その他の項目(下の欄)は、「自分が受けたい税金の優遇措置(「所得控除」と言います。)」に関することを記入します。

つまり、「自分が受けられない所得控除」や「受けられるかどうかはっきりしない所得控除」は、【記入してはならない≒空欄のままにしておかなければならない】ということになります。(「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族に関する情報)」を除く)

---
ということで、「私の場合どこを書けばいいんでしょうか?(≒自分が受けられる所得控除がはっきりしない)」という状態の場合は、「下の欄は空白にしておかなければならない」ということになります。

*****
(備考)

もし、「空欄で提出したけれども、じつは受けられる所得控除があった」という場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」として、【改めて】勤務先に提出してください。

ただし、「会社の手続きにはもう間に合わないよ」と言われてしまった場合は(年が明けてから)「国」に直接申告して「所得控除を適用して所得税を計算し直して(納め過ぎの)所得税を返してもらう」ということになります。


*****
(参照したWebページ・参考リンクなど)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です……
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

****
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html

***
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。
※「給与所得 控除」は、「必要経費に相当する控除」なので「所得控除」ではありません。
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2014/10/10 18:30
回答No.3

>一番上の氏名、生年月日、住所、世帯主の名前、あなたとの続柄(父)、配偶者の有無(無)と書きました。
それでいいです。
あとハンコを押せば完成です。

>あなたに控除対象配偶者や扶養家族がなく…表記してある下の欄は私の場合書かなくてもいいんでしょうか?
いいです。

この「扶養控除等申告書」は、その名のとおり、税金上の扶養親族がいる場合、その人を記入してその控除(扶養控除)を受けるために提出します。
なお、扶養親族がいない場合にも、会社で年末調整(所得税の精算)をしてもらうために提出が必要です。

2014/10/10 14:45
回答No.2

その用紙に書かれている通り、該当していなければ書く必要はありません。

結婚していなくて、親等を扶養していなければ、右上しか書かない時期が続きます。結婚しても、配偶者の収入が少ないとか子供が居なければ、同じく何も書く必要がありません(配偶者の有無が変るくらい)。

要は、これ(扶養人数)を元にして毎月天引きされる源泉所得税が決まり(仮の税額)、年末調整ではこの情報で各種控除がされることとなります。

お礼をおくりました

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