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締切済み

在職老齢年金について質問です。

2014/10/18 17:18

65歳以上の在職老齢年金について質問させてください。
なお、同様の質問を別のカテゴリーにもしてしまいました。二重の質問ですみません。
老齢年金のうち老齢厚生年金は、老齢厚生年金を12等分した基礎月額と、標準報酬月額と、直近1年間の賞与を12等分した額の合計が46万円を超えた場合、超えた分の半分が基礎月額から控除される、と考えています。
もし控除額が基礎月額を超えた場合、基礎月額以上の控除はできず、老齢基礎年金からさらに控除されることはない、という理解で間違いないでしょうか?たとえば、とある月の標準報酬月額が1210千円で基礎月額が13万円の場合、基礎月額を控除額が大幅に超えますが、その場合、当月の老齢厚生年金は全額カットとなり、老齢基礎年金は満額もらえるということなのでしょうか?
また、その月の標準報酬月額、と書きましたが、毎月の給与が変動すれば、その月の標準報酬月額も変動し、その月の年金額が変わるのでしょうか?それとも、65歳時点等、ある時点での標準報酬月額で固定されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

回答 (2件中 1~2件目)

2014/10/18 19:34
回答No.2

基礎月額→基本月額

減額が基本月額を超える場合は老齢厚生年金は支給停止になりますが、加給年金も受給資格がある場合は加給年金も支給停止になります。

標準報酬月額は60歳未満の社員と同じで、4月から5月の給与の平均で決まる定時決定と固定給の変動で2等級以上の変動があった場合の随時改定の時に変わります。随時改定が無ければ次の定時改定までの1年間は標準報酬月額は同じですが、賞与の方は直前1年間なので毎月スライドして計算しますから賞与月の後には、「直近1年間の賞与を12等分した額」の方は変わる可能性があります。
つまり、標準報酬月額の変わる9月、夏の賞与が出た翌月(普通は7月)、冬の賞与が出た翌月(普通は1月)の1月の年3回は変わる可能性があります。

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2014/10/18 18:30
回答No.1

まず「老齢厚生年金を12等分した基礎月額」と書いているが,基礎月額とは加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。

> 基礎月額を控除額が大幅に超えますが、その場合、当月の老齢厚生年金は全額カットとなり、老齢基礎年金は満額もらえるということなのでしょうか?

その通りです。老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります。

> 毎月の給与が変動すれば、その月の標準報酬月額も変動し、その月の年金額が変わるのでしょうか?それとも、65歳時点等、ある時点での標準報酬月額で固定されるのでしょうか?

標準報酬月額は
資格取得時の決定(従業員を雇用したときに決定する。その年の8月まで使用する。)
定時決定(4月、5月、6月に支払った報酬月額から決定する。9月から翌年8月まで使用する。)
随時改定(固定的賃金が変動し,継続した3か月間に支払われた報酬総額÷3が標準報酬月額と2等級以上の差が生じたときに決定する。翌年の7月まで使用する。)
で決まります。
つまり雇用されたときに決めて,その後は1年に1回は必ず見直し,途中で大きく変動したときにも見直すと言うことです。

なお,厚生年金の場合,標準報酬月額は62万円が最高です。

補足

2014/10/18 19:04

ご回答いただきありがとうございます。

基礎月額の箇所については、老齢厚生年金の年額12等分した額を基礎月額とする、という意味でした。わかりづらくて申し訳ありません。
1210千円はあくまで健保の等級でした。これもうっかりしていました。

年金における標準報酬月額も、定時改定や臨時改定で決められた額を使うのですね。
となると、65歳の在職の方が直近の定時改定により530千円の等級の場合、厚生年金が530千円に基づいた控除を受けてしまうのは、いつまでなのでしょうか?
私はてっきり毎月の給与ごとに標準報酬月額を決め、毎月の老齢厚生年金額が変わるものと誤解しておりました。

質問者

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