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ベストアンサー
借用書と相続税
2014/10/19 17:48
父にお金を貸して借用書を書いてもらいました
数百万で控除にするにもしれた金額ですがもし、父が亡くなった場合
借用書の残高は負債扱いで控除されるのでしょうか?
それとも公正証書などにしないと無理なのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
親子関係となると「本当にお金を貸したのか」と疑われます。
刑法では、「警察・検察」が「この被疑者は有罪なんだ」と証明しなければなりません。証明できなければ無罪となります。
しかし、税法は、納税者が「本当に貸した」ということを証明させられます。税務署が「貸してない」という証明をする必要はありません。
言ってみれば、「推定有罪」なのです。
ですから、公正証書だろうがメモだろうが、「本当に貸したのだ」「まだ返してもらっていないのだ」ということを、質問者さんが税務署員に納得させることができるかどうか、です。
納得させることができなければ控除はされませんが、納得させることができれば、控除の対象となります。
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