本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

9人が「役に立った」と評価
ベストアンサー

借用書と相続税

2014/10/19 17:48

父にお金を貸して借用書を書いてもらいました
数百万で控除にするにもしれた金額ですがもし、父が亡くなった場合
借用書の残高は負債扱いで控除されるのでしょうか?
それとも公正証書などにしないと無理なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/10/20 01:39
回答No.1

 親子関係となると「本当にお金を貸したのか」と疑われます。

 刑法では、「警察・検察」が「この被疑者は有罪なんだ」と証明しなければなりません。証明できなければ無罪となります。

 しかし、税法は、納税者が「本当に貸した」ということを証明させられます。税務署が「貸してない」という証明をする必要はありません。

 言ってみれば、「推定有罪」なのです。

 ですから、公正証書だろうがメモだろうが、「本当に貸したのだ」「まだ返してもらっていないのだ」ということを、質問者さんが税務署員に納得させることができるかどうか、です。

 納得させることができなければ控除はされませんが、納得させることができれば、控除の対象となります。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。