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相続税の税理士報酬について
2014/10/21 23:02
昨年末母親が死亡しました。相続人は子供3人で親の遺産(金融資産および土地)が約1億1千万程度あり、相続税の申告が必要と思い税理士に依頼しました。その結果、税理士より生命保険控除等を使えば相続税がかからないことがわかり、申告は不要と言われました。
相続税を申告しない場合でも、税理士報酬(約100万円)は払わないといけませんか?
相続税を申告しなかったことを理由に、当初決めた税理士報酬額の30%程度のディスカウントを
要求するのは無理がありますか?教えて下さい。
質問者が選んだベストアンサー
相続税の申告書の作成を予定して財産調査と評価をした結果「申告書の提出は不要」となったケースです。
相続税は他税目と比べて、専門性が高くかつ一つ間違えると追徴金が多額に発生するというリスキーな税目です。
税理士としては、そのリスクを負ってる分、報酬が高くなる傾向にあります。
相続人の確定、土地の評価など専門知識をフルに使って「申告不要」と判断したわけでしょう。
ここで「申告書作成と提出をしないなら報酬を負けてくれ」というのは、少々気の毒な気がいたします。
申告書を出す必要がないと判断した場合に、後々税務調査で追徴金が出る場合には、無申告加算税が賦課されます。これは「申告不要」と判断した税理士にも問題があるわけです。
どの程度の土地があり、その評価の困難性がどの程度だったのかが不明ですが、手元にある不動産の評価明細を今一度ご覧になって、単純な評価ではないなと思うようでしたら「その評価額にしたので、税金がでない」という見方もできます。
つまり「税金がでない。申告する必要がない」という結果は税理士の手柄ともいえます。
その税理士の味方をするつもりはありませんが、税理士は「え?私なりに評価を下げるために一生けん命にやった結果で申告不要になったのに。申告書を書かないからって、報酬を削ってくれってのはあんまりだ」と言いたくなるかもしれませんよ。
相続税の申告書の作成そのものも結構面倒なものですが、それ以前に「税額が出るか出ないか」の判定をするまでの過程が、おそらくご質問者様が想像される以上にあります。
例えばの話ですが、体調が悪くて内科に行かれたとします。
あれこれと調べた結果「どこも悪いところはないです。他科目の診療を受けた方がよい」と言える医師がおられたとします。
病名もつきませんし、投薬もされませんから、では診療報酬は安いかというとそうはいきません。
考えてみれば「内科的にはどこも悪くはありません」と言うには相当徹底した検査診察が必要でしょう。
同様に「あなたは相続税の申告義務がありません」と言い切るまでには、それなりの調査確認が必要でしょう。
ですから「値切る」という行為は、相手に対して相当失礼な行為になると思います。
ただし、やはり「申告書を作成しなくて良いなら、その分安くなっても良いと思う」のが人情でしょうし、私もそれは理解します。
「大変な判断をしていただいてありがとうございます。申告書の作成も相当な労力が必要だと耳にしております。勝手な申し出なのですが、申告書の作成が省かれてる分だけ、報酬を下げていただけませんか」とお聞きになられるのが良いのではないでしょうか。
個人的な意見としては、1億一千万円の相続財産というだけでは報酬100万円が高額だと思います。
金融資産の中に株式があったとか、土地が広大地評価を受けられるものだったとかの、特殊な評価がされてませんでしょうか。
いずれも「評価に高度な専門知識が必要、かつ事後税務調査対象となる可能性が高くリスキー」なので、報酬は高くなります。
私の述べたい要点は「相続税が相続財産の評価が、容易か困難かで報酬額が変化する」です。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
税理士報酬については、かって報酬規程というものがありましたが現在は廃止されており、いわゆる自由競争となっています。
お示しの100万円はおそらくその報酬規程に近いものと思われます。
相続税の申告報酬については、今年3月8日の日本経済新聞(夕刊)に出ていましたが、その記事によれば「・・東京の税理士法人×××は、納税額ゼロになる人を対象に手続き全般を30万円で請け負うプランを提供する。・・」とあります。
前提条件にもよると思いますか、納税額ゼロのケースでは30万円の報酬もあるようです。ご参考まで。
相手が税理士だからと言って、身構える必要はないはずです。
あくまでも、税理士もビジネスだからです。
税理士報酬は、契約書面などで定められていますか?
契約書面があれば、まずはそれを基準に考えましょう。
契約書面が申告までを想定しての報酬であれば、申告が不要となるところでの相談は可能でしょう。
ただし、相続税の申告の大部分は財産評価とその分割内容です。一部が税額計算なのです。税額計算にも基礎控除の計算などが含まれるわけです。
あなたの場合には、財産評価や各種控除などを使った結果、申告や納税が不要という判断が出たわけですので、税理士は大部分の仕事をしているのです。
ただ、税務申告代理というのは、税務署との間での代理人となる契約の部分です。この部分もそれ相応に報酬として計算されていることでしょう。
ですので、金額はわかりませんが、話し合いで下げてもらうことは可能かもしれませんね。
ただ、あなた方や税理士が判断した内容は、税務署は知る由もありません。税務署からは申告が必要ではないのかということで問い合わせを受けたり、税務調査となることもあります。
ですので、その資産の内容の詳細がわかる資料を税理士からもらうことに対する報酬も考える必要があると思います。さらに、可能かどうかはわかりませんが、申告義務がなくとも申告を行うこともできるかもしれません。申告をしておくことで、もしも、見つけられなかった遺産が出てきて、相続税の申告義務が生じた際には、今の判断で無申告とすれば、無申告加算や期限後申告として、優遇規定などが利用できない場合もあります。優遇規定などで税額が0となる場合でも期限内申告の要件がありますしね。状況によっては、そのリスクを踏まえて申告を考えてもよいかもしれませんね。
税理士とよく相談のうえで、考えましょう。
お礼
2014/10/23 22:34
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
相続財産は金融資産(含生命保険)約80百万円、有価証券5百万円、土地・建物25百万円で特に評価に高度な
専門性がある資産とは思いません。ただし、生命保険控除や小規模土地の控除を適用して相続税は不要としたのは税理士の手柄と言えると思います。しかし、相続人3人×33万円=約100万円は今回の税理士の仕事の内容から見て高すぎます。当方としては、税理士に感謝の気持ちを込めながら、申告書の作成が省かれている分だけ、報酬を下げていただけませんかとお願いすることにいたします。