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離婚金銭問題

2014/10/28 14:06

私の親の離婚について質問です。
父(59)と母(50)は性格の不一致で約二年前に離婚しました。
離婚するさい、母は父からお金をもらったそうなのです。父もその時、母に「持っていっていい」と言ったそうです。ですが最近父がそのお金を返せと言ってきたらしいのです。
あくまでお金は貸したものではなく、もらったものなのに母は返さなければならないのでしょうか?
父は現在無職で実家に長男と二人暮らし。その長男は働いています。ローンがあるわけでもなく長い間社員として働いていたので蓄えは十分にあるはずなのですが…。
回答お願いします。長文失礼しましたm(__)m

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ベストアンサー
2014/10/30 18:27
回答No.1

財産分与請求権
離婚した者の一方が、他方に対して、財産の分与を請求する権利
(民法第768条第1項)

離婚のときから2年間で時効です

夫婦間の協議によって決めるべきもので 返せだのなんだの単独の話には収まりません
(その時の財産がどうだったとか)

「約二年前」が2年を過ぎており「時効の援用」が可能ならそうすれば
返す必要もないでしょう
時効を中断させる要件もあります

財産分与をしっかりやりなおすのかそうでないのか微妙な経過日数です
相手が弁護士、裁判所などを通して正規の手続きを取ってくるような考えが足らず
騒いでいるだけで のらりくらりと時間が過ぎ「時効の援用」可能か
父と母が婚姻中に築き上げた財産が もらったお金以上のもの(不動産等)があるなら
話を蒸し返した方が 利があるのか お考えください

お礼

2014/11/01 07:38

とても丁寧な回答ありがとうございます。
法律のことなど、詳しいことを聞ける人がいなかったためとても助かりました(*^.^*)
二年で時効になるのですね。まだ二年はたっていないので親に話しをしてみます。

質問者

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