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ベストアンサー

遺族年金 老齢年金

2014/10/28 19:14

年金について調べていて、疑問に思ったので、お聞きしたいのですが、遺族年金について教えて下さい。

年金機構のHPを見たのですが、よくわかりませんでした。

下記のサイトも見たのですが、よくわかりません。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html

例えば、夫、妻ともに、老齢年金(国民年金と厚生年金)をもらっている(年金で生活をしているので退職している)として、夫が20万(国民年金が8万、厚生年金が12万として計算)、妻が6万の老齢年金をもらっているとします。

この場合、夫が亡くなった場合、遺族年金(遺族国民年金と遺族厚生年金)を妻は受け取ることができるのでしょうか?
(老齢年金をすでにもらっているから無理とか、すでに退職しているので遺族厚生年金は無理とかでしょうか?)

妻は、自分の老齢年金か遺族年金かを選択できるのでしょうか?
(遺族国民年金や遺族厚生年金の支給期限とかあるのでしょうか?)

色々と質問してしまいましたが、詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/10/29 12:43
回答No.3

夫が老齢厚生年金の受給者だったら、その夫が亡くなった場合妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。

老齢基礎年金を受給されているということは65歳以上だと仮定して、妻はご自分の老齢基礎年金にプラスして遺族厚生年金を受け取ることができます。
基礎年金と厚生(共済)年金の種類が違う(老齢・遺族・障害)場合、本来併給はできませんが65歳以降ならいくつかのケースで併給できます。
今回のケースは併給できるパターンです。

お礼

2014/10/30 10:18

回答有難うございます。

理解しました。

あと、お聞きしたいのですが、遺族厚生年金に給付期限とかないのでしょうか?(5年とか10年とか)

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2014/10/30 11:11
回答No.4

>遺族厚生年金に給付期限とかないのでしょうか?(5年とか10年とか)

遺族厚生年金が有期になるのは、遺族である妻が30歳未満の時(5年有期)だけですので、それ以外は死亡や再婚などの失権に該当しない限りは受給できます。

お礼

2014/10/30 23:17

回答有難うございます。

どこかに給付期限の事が書かれていたので、お聞きしました。

理解できました。

ありがとうございました。

質問者
2014/10/28 22:14
回答No.2

こちらの説明がわかりやすいと思います。
https://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000000099.pdf

要するに、選択をすることになりますが、
たくさんもらえる方を選択することになります。

お礼

2014/10/29 10:47

回答ありがとうございます。

参考URLも記載して頂きありがとうございます。

ということは、妻がすでに老齢年金をもらっていても、夫が亡くなった場合、遺族年金を受け取れるということですよね、選択ということは。


夫はすでに退職、年金暮らしをしていますが、亡くなった場合、遺族厚生年金を妻はもらえるということでしょうか?

質問者
2014/10/28 21:52
回答No.1

余り、詳しくないのですが・・。


ご質問内容に、矛盾を感じます。
添付されている「URL」の中に、解り易い表が記載されています。
ご参考になさっては、如何でしょうか?。
恐らくは、お尋ねの答えかと想われます。


 ※参考場所

 → 資料V-6-4 高齢の遺族配偶者(妻)の遺族年金


 

お礼

2014/10/29 10:40

回答ありがとうございます。

記載したURLの一番上の表をみたのですが、よくわからなかったので、質問させて頂きました。

質問者

お礼をおくりました

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