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親からの現金の贈与
2014/11/03 01:32
親から現金で1100万円の贈与を受けたいと思います。贈与税を回避する方法を教えてください。
(1)毎年110万円ずつ10年にわたり贈与を受ける
(2)相続時精算課税制度を利用する
これ以外に、贈与税がかからない方法はありますでしょうか。
金銭消費貸借契約の形をとりつつ、極力返済をしなくてすむにはどの程度の内容が必要でしょうか。
最後に、贈与税の対象となる贈与を実際に行ってこれを申告しない場合、税務署はどのような手段(法的根拠)によってこれを発見、摘発することができるのでしょうか。
回答 (4件中 1~4件目)
1100万円の使い道はなんでしょうか。
例えば借入をするなら、
(1)あなたが1100万円を借り入れる
(2)あなたが毎月、目いっぱい返済する
(3)借金返済で毎月お金が足りないので「生活費」を援助してもらう
通常程度の生活費なら、贈与税の課税対象にはなりません。
1100万10年なら月10万円ほど。
生活費として援助を受けても、まあ、いけるかな・・と思います。
【参考:タックスアンサー】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
最後に ・・ の部分は、全て網羅は無理ですが例えばのこんなものがありますね・・・
・不動産なら登記の資料が提出されます
・生命保険などは法定資料が提出されます
・贈与者や受贈者が経営者などであった場合、法人税や所得税の調査の過程で把握されることもああります。
・人のうわさや、身内のやっかみは、古今東西なくなりません。
多少、参考になるでしょうか。
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>(1)毎年110万円ずつ10年にわたり贈与を受ける
それはさけたほうがいいでしょう。
約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>(2)相続時精算課税制度を利用する
それならかかりません。
>これ以外に、贈与税がかからない方法はありますでしょうか。
ありません。
「贈与」は「贈与」です。
>金銭消費貸借契約の形をとりつつ、極力返済をしなくてすむにはどの程度の内容が必要でしょうか。
いいえ。
返済しなければ「贈与」です。
形だけでは”脱税”です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>贈与税の対象となる贈与を実際に行ってこれを申告しない場合、税務署はどのような手段(法的根拠)によってこれを発見、摘発することができるのでしょうか。
金融機関に対する税務調査でしょう。
>(1)毎年110万円ずつ10年にわたり贈与…
これは、10年分割という約束が最初からあったとすれば、一度にまとめて贈与されたものと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>金銭消費貸借契約の形をとりつつ、極力返済をしなくてすむにはどの程度の内容…
保証人や担保が要らないことを除けば、市中で借りるのと比べてメリットは何もありません。
市中と同等の金利を付け定期的に返済していかなければならず、ある時払いの催促なしや出世払いはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
>贈与税の対象となる贈与を実際に行ってこれを申告しない場合、税務署はどのような…
ふだんの年末調整や確定申告の状況から見て、1,100万ものお金を使えば税務署でなくともすぐ感づきますよ。
1,100万のお金を使うとしたら、土地や建物などを買うのが最も考えられますが、不動産には登記が付き物です。
高級外車を買うにしても登録があります。
登記屋登録などの情報は、関係する官公庁間でやりとりされますので、隠し立てはできません。
逆に言うと、お札を畳の下に敷いて寝て暮らすなら、税務署も見つけにくいのは事実でしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
(1)は駄目です。継続的でなく(不定期に、断続し)、金額も違う場合は認められますが。
>申告しない場合、税務署はどのようによってこれを発見、摘発することができるのでしょうか
一番わかりやすいのが、家/土地など購入し、収入がない(少ない→生計費を除き貯蓄できる範囲内かどうか)人の名義(共有含む)になった場合、どこから資金が?との疑義がでます。
ちなみに私が土地を購入した時、(働いているのに)頭金はどこから出たかの「お問い合わせ」が税務署から来ました。
>金銭消費貸借契約の形
無利子、期間決めず、などの借金は贈与と看做されます。利子、返済金など決めた契約があっても定期的に返済している事実(例:毎月銀行口座への返済記録)がない場合も贈与とみなされます。