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国民年金の退職(失業)による特例免除

2014/12/31 12:15

今年6月に退職し、今は失業保険を受給しています。60歳前ですので、これからも就職は困難な状況です。そこでですが、国民年金の退職(失業)による特例免除を受けたいと思っていますが、親と同居しています。
親の年金が180万前後ありますが、特例免除を申請することは可能でしょうか? 又、国民健康保険は減額等はなりませんか?よろしくお願いします。

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ベストアンサー
2014/12/31 14:18
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。

>…親と同居…親の年金が180万前後…特例免除を申請することは可能でしょうか?…

はい、【所得金額にかかわらず】免除申請自体は可能です。

ただし、申請を受け付ける市町村の職員さんから「申請しても日本年金機構(年金事務所)の審査を通らないかもしれませんよ」などと助言を受けることはあるかもしれません。

(参考)

『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770
>>(6)申請方法
>>【提出先】
>>住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。(郵送することもできます)

---
ちなみに、「失業による特例免除」は【自己都合退職】でも適用になります。
ただし、【(住民票上の)世帯主と配偶者の(税法上の)所得】によっては審査に通らないこともあります。

※制度の詳細については、「日本年金機構(年金事務所)」へご相談ください。(「申請手続きの相談」などについては「市町村の国民年金の窓口」のほうがよいかもしれません。)

(参考)

(上記リンクより)
>>●保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
>>・会社を退職した方→失業による特例免除:【世帯主・配偶者 各々の所得審査】
---
『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf
『国民年金のおしらせ|白石市』
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/section/shimin/etc/nenkin1005.html
>>退職(失業)時の特例免除制度
>>……配偶者や世帯主に一定以上の所得があるときは免除が認められないことがあります。
>>※退職には自己都合退職も含まれます。
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html


>…国民健康保険は減額等はなりませんか?

「(「国保組合」ではなく)市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」には、「均等割(および平等割)保険料の法定(政令)軽減の制度」「各市町村ごとの条例による【独自の】保険料減免の制度」「【非自発的】失業者に対する保険料の軽減措置」などがあります。

「法定(政令)軽減の制度」は、一応全国一律の制度ですが、「各市町村ごとの条例による違い」【も】あります。

また、「住民票上の世帯主の所得」によって保険料が変わる場合【も】あります。

つまり、「どこの市町村の住民か?」「世帯員の構成やそれぞれの所得」【など】によって保険料(の軽減・減免)も異なることになります。

※いずれの制度も、「住民登録している市町村の国民健康保険の窓口」でご相談ください。

(参考)

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html
『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html
『国保上の世帯主変更について|北見市』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
---
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2015/01/10 21:25
回答No.4

国民年金は免除できますよ。

国保は前年度の年収から算出されるため減額できません。今まで加入していた社会保険を任意継続した方が安いと思います。

2014/12/31 13:01
回答No.2

>今年6月に退職し…

解雇、倒産、雇い止めなど非自発的失業ですか。
それとも自分から辞めただけですか。

>国民年金の退職(失業)による特例免除を受けたいと…

自発的退職なら免除などという言葉は無縁です。

>国民健康保険は減額等はなりませんか…

これも年金と同じ考え方です。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000350.html

>親の年金が180万前後ありますが…

親も国保ですか。
もしそうなら、国保税は世帯単位で課税されるものであり、加入者の中で 1人だけ失業者がいようといまいと関係ありません。

2014/12/31 12:32
回答No.1

できれば減額しないで、払ってください。
そうしないと、貰える年金が少なくなります。

国民健康保険税は、前年度の所得に応じて掛け金が決まります。
減額等はなかったと思います。
しかし、確実なことは、市役所で判ります。
そちらで相談した方がよいでしょう。

お礼をおくりました

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