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高額医療費について

2015/01/10 04:21

今月眼科病院で網膜光凝固術を受け、33000円(3割負担)支払いました。
今の所、初診代含めて40000円支払いました。以下に質問させて頂きます。

1. 会社の健康保険組合に高額医療費で自己負担額を超える金額として請求出来るのでしょ うか?
2. 1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、個人で税務署に申請しなければならないのでしょうか?

以上2つの質問の回答お願いします。
私は一般サラリーマンです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/01/10 09:11
回答No.3

>1. 会社の健康保険組合に高額医療費で自己負担額を超える金額として請求出来るのでしょ うか?
いいえ。
通常、会社の健保組合であれば、請求しなくても高額療養費に該当していれば、健康保険で計算し給付してくれます。
健保組合ではなく、協会けんぽの場合だと請求しないと給付されません。

貴方の所得によって自己負担限度額が変わりますが、
標準報酬月額26万円以下なら、57600円
標準報酬月額28万~50万円なら、80100円
なので、今月の医療費がこれを超えなければ対象に貼りません。
4万円では対象ではないですね。

>2. 1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、個人で税務署に申請しなければならないのでしょうか?
そのとおりです。
「しなければならない」ということはありませんが、医療費控除を受けたいのであれば、来年、確定申告が必要です。
会社の年末調整で、医療費控除の申告はできません。
なお、もし高額療養費に該当した場合は、その給付金は払った医療費から引かなくてはいけません。
また、貴方の「所得」が200万円(収入で約310万円)以下なら、10万円ではなく「所得」の5%を超えれば医療費控除の対象です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf

お礼

2015/01/10 11:58

会社の健康保険組合なのでお任せでそのままにしておきます。年内10万円を超えれば最寄の税務署に申告します。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/01/10 05:57
回答No.2

1. 会社の健康保険組合に高額医療費で自己負担額を超える金額として請求出来るのでしょ うか?

→33,000円では高額療養費の対象にならないでしょう。
通常は、下記が自己負担額の上限となります。区分ウの場合は同じ月の医療費+お薬代が80,000を超えないと対象になりません。レーザー治療の場合、うまくスケジュールを組んで同じ月に施術してもらえると対象になるかもしれません。お医者さんにとっては高額療養費制度のことはどうでもいいので、頼まないとやってくれませんので注意です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030
(3)区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4)区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円

払い戻しの請求は会社がやってくれる場合もありますが、自分で会社の加盟している保険組合(協会けんぽなど)に請求する必要があるかもしれません。

2. 1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、個人で税務署に申請しなければならないのでしょうか?

既に昨年のうちに年末調整の書類を書いたと思いますが、そこに医療費控除の欄があります。領収書を集めておくのを忘れないようにしてくださいね。

2015/01/10 04:33
回答No.1

>1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合、個人で税務署に申請しなければならないのでしょうか?


申請は任意です。申請しなければ税金が戻ってこないだけのことなので、それでよければする必要はありません。

お礼をおくりました

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