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不動産の共同名義
2015/01/19 11:20
相続についてどんどん下らない改訂がありますが、
ナンとかならないかと思っています。
ということで考えたのですが、
現在家長一人の名義になっている不動産を家族全員の共同名義にしておけば、
いずれ一人ずつこの世を去っても相続という形にはならないかと。
これはトンでもない誤りでしょうか。
先ず、共同名義にするためにはどんなことが必要か、があると思いますが。
ここでナンとか税を取られてしまうのでしょうか。
次に、名義人の一人が亡くなった場合にどんな手続きが必要になるのでしょうか、
ここら辺が出ている法的根拠サイトなどを教えてください。
宜しくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
税理士事務所と司法書士事務所の職員です。
そんな甘い制度ではありません。
共同名義と言われるものですが、あくまでも各名義人に持ち分が定まっている共有名義というものになることでしょう。3人均等であれば1/3の持ち分を3人がそれぞれ所有していることとなるのです。
したがって、その持ち分の所有者が亡くなれば、持ち分を相続することとなります。
相続を繰り返すことで共有者が増える可能性もあるでしょう。持ち分の売買や贈与などは可能ですが、投資者が納得しなければ実現しません。したがって、共同名義人の一人がお金に困って売却したくても、他の名義人が納得してくれ化ければなかなか現金化は難しいことになります。自由にできない不動産をほしがる人はいませんからね。
一人の名義を家族で共同名義、共有とするには、現在の家長の権利の一部を贈与する行為となるでしょう。そうなれば贈与税の対象となることになります。売買であればよいのかということになりますが、相場より安い売買となった場合には、差額を贈与とみなされての課税となることもあります。取得金額から案便した金額以上で売れば、家長は不動産売却で利益を上げることとなり所得税が課税されることでしょう。
さらに不動産の名義は法務局で管理しているわけですが、住民票の異動のように費用が掛からない手続きでもありませんし、自動車のように安価な手続きでもありません。不動産の価値に登録免許税の税率をかけることになりますからね。
贈与税や相続税は、申告納税が原則であり、税務署から指摘されての申告や納税となれば、ペナルティである無申告加算税や延滞税などというものも課税される可能性があります。
また、これらの申告は自己申告とされていますが、その申告書類の作成等は、素人が安易にできるものではありません。それ相応の学習をされるか、費用をさらに変えて税理士へ依頼する必要があることでしょう。
不動産の名義変更手続きも簡単ではありません。多くの方が司法書士事務所に依頼されていることでしょうね。高額な財産の手続きである不動産の名義変更です。誤った手続きによるリスクもありますし、誤った手続きであっても受理されてしまえばそれが正しいこととなってしまいます。これを訂正等をするのはさらに難しいものでしょう。司法書士の費用もそれ相応にかかると思います。
ご質問が法的根拠を求められていますが、質問だけでは法的な行為がいくつも気にしなければならず、それぞれの法的根拠を欠きだすことは難しいでしょう。条文だけでなく、制度の理解という意識で考える必要があると思いますし、専門家も複数の資格者の業務となるような質問でしょう。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
>相続という形にはならないかと・・・これはトンでもない誤りでしょうか。
そうです。トンでもない誤りです。
共同名義の1人の持分は所有権そのものです。
ですから、単独所有を数人に分割すれば、各所有権の移転となり、無償なら贈与税がかかります。
その1人が死亡すれば、その死亡した人の持分権は相続人に相続され、相続税の対象となります。
持分権の相続割合も法定されています。
お礼
2015/01/19 19:53
早速有り難うございました。
皆さんの回答でよく分かりました。
まあ、甘いとは思いましたが。
よく考えてみます。
お礼
2015/01/19 19:56
早速有り難うございました。
かつ、こと細かくよく分かりました。
何一つ特にならない考えであったことも理解できました。
よく考えてみます。