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相続時精算課税選択届出書の税理士欄は?

2015/01/25 11:54

「相続時精算課税」制度を利用しようと思います(昨年、母親から不動産の生前贈与を受け登記しています)。
2月1日~3月15日までに、必要書類と「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に届けることとなっておりますが、当届出書の下欄に「作成税理士」を記入(捺印)するようになっています。これは、税理士でないと受けつけないのでしょうか?(登記は法務局に出向いて、自分で行いました)

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/01/25 12:07
回答No.1

>当届出書の下欄に「作成税理士」を記入(捺印)するようになっています。これは、税理士でないと受けつけないのでしょうか?

ご自身で手続するなら、税理士の欄は空白のままにしておけば良いです。

お礼

2015/01/26 09:34

ありがとうございます。てっきり、税理士でないとNGだと思ってしまいました。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/01/25 17:42
回答No.2

その書類を税理士が作成した場合に、税理士本人が署名捺印する欄です。
税理士が作成した書類でないなら、空欄になります。

税務署では「税理士が作成した書類でなくても受領します」。

お礼

2015/01/26 09:34

ありがとうございます。てっきり、税理士でないとNGだと思ってしまいました。

質問者

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