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医療費控除(確定申告)と保険給付

2015/01/26 10:26

入院給付付きの生命保険に入っています。
5日間入院しました。
治療費(健康保険対象)は5万円、差額ベッド代(健康保険対象外)は5万円で、生命保険からの給付金は入院5日間ということで総額5万円でした。
本件について、確定申告で医療費控除として5万円を申告できるのでしょうか、それとも、保険給付が差し引かれ、1円も申告できないのでしょうか。
後者の場合、保険給付が優先的に治療費に充てられるとする根拠はどこにあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/01/26 14:56
回答No.6

再回答です。

以下の73-8に、共済を含む生命保険契約等について書かれていますのでご参照ください。

要するに、収入保障以外の医療費補填目的の生命保険金は、共済・生保・法令に基づかない互助組織など、全て含むということですね。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm

ですから、前の回答どおり、根拠は73-8です。曖昧ではありません。しっかりと書かかれています。

お礼

2015/01/26 16:53

早速のご回答ありがとうございます。

「論理」はこういうことですね。↓

"三段論法"的にいうと、
(1)私のもらう「入院1日あたり○○円」は、73-8でいう「入院費給付金」である。
(2)73-8でいう「入院費給付金」は、全て例外なく73-8でいう「医療費の補填を目的として支払を受ける」ものである。
(3)従って、医療費控除を受ける場合は、病院に支払った治療費から(1)でいう入院費給付金を控除しなければならない。拙例に当てはめると、5万円-5万円=0で、医療費控除として算定される金額はない。
ということですね。

(蛇足)
ポイントは上記(2)です。
73-8の2号に、『損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)』と記述されていますが、私のようなヘソ曲がりは、このような文章を見ると、「医療費の補填を目的としない入院費給付金」もあるのではないか、とつい勘ぐってしまうんです。
この勘ぐりが的を射てないとすれば、まさに貴殿仰せのとおり、「根拠は73-8です。曖昧ではありません。しっかりと書かかれています。 」ですね!。
まぁ、73-8と73-9で全てのカテゴリを包含しているはずなので、上記ヘソ曲がりなカテゴリは存在しないことは明らかと言えば明らかなんですが・・・。

質問者

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その他の回答 (9件中 1~5件目)

2015/01/26 23:15
回答No.9

再回答

どこの保険屋が言ったのか分かりませんが、保険屋がそのような回答したのにはおそらく、
 
給付金受け取った事についての申告は質問者様に任せるという意味ではないでしょうか。
 
税務署が納税者全員の保険給付金について、各保険会社から納税の際上がってくる支出(給付金支払い)の突合を行うか?と言えば大いに疑問ですし。不可能のような気もします。

もちろん脱税の教唆をしているのではありません。

税金はきっちり納めましょう。

なお、-10万円というのは所得が低い方のためであり、通常は所得の5%です。

お礼

2015/01/27 09:43

ご回答ありがとうございます。

>税金はきっちり納めましょう。

御意!

>なお、-10万円というのは所得が低い方のためであり、通常は所得の5%です。

??。非御意!

質問者

補足

2015/01/27 09:51

>どこの保険屋が言ったのか分かりませんが、

「○民○済」です。
「○民○済」ともあろうものが「税務署に聞け」はなかろうもん。てめえの出す給付金が治療費から控除すべきものかどうかぐらい知っとけ!、ってことですゎ。

質問者
2015/01/26 21:49
回答No.8

現行の法律に、個人の考え方をあてるのも有意義と思いますよ。

以降は税務署と裁判所で論議すれば良いと思います。頑張ってくださいねっ♪(^^)

お礼

2015/01/26 22:58

ありがとうございました。

質問者
2015/01/26 17:50
回答No.7

再々回答です。

目の付けどころがナイスです。実は、医療費の補填を目的としない保険金は、あります。

例えば、交通事故で後遺症が残った時に支払われる保険金は、入院などでかかる医療費の補填ではありませんね。

保険の傷害担保特約など後遺症などに対する保険は、その場の医療費の補填ではなく、その後の後遺症に対する保険です。

このようなものが、医療費の補填から除外できる保険金です。

お礼

2015/01/26 21:05

早速のご回答ありがとうございます。

>保険の傷害担保特約など後遺症などに対する保険は、その場の医療費の補填ではなく、その後の後遺症に対する保険です。このようなものが、医療費の補填から除外できる保険金です。

なるほど。
しかし、だとすると、この給付金は、73-9に属するものでなければならない「筈」なので、同条の2号にいう「傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの」に該当するのでしょうねぇ。さもなくば、国税の"分類学"は不完全と言わざるを得ないですよね。分類するからには、合計が「1」にならなければなりませんから・・・。

質問者
2015/01/26 13:18
回答No.5

保険金が療養費に充てられる根拠は73-8、療養費から除外にならない根拠は73-9

73-9

死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等

具体的には、保険名目が所得補償保険金などであった場合は除外できるということですね。
所得補償保険のように、失業や療養での休暇に対する給与等を補てんする保険金は除外でき、入院・通院等名目の保険金は療養費から差し引くという解釈です。

保険会社の「保険金は、どのように使っても構わない」は、保険金の使い道は何でも良いという意味で、申告の際に差額の自己負担額に控除できると同意ではありませんね。

お礼

2015/01/26 14:21

早速のご回答ありがとうございます。

>入院・通院等名目の保険金は療養費から差し引くという解釈です。

確かにこれは73-8から明らかですね。ただ、73-8は所謂民間の生命保険のことも含めて言っているのかどうか、釈然としなかったのですが・・・。73-8は、例えば3割負担の場合、「保険組合が負担する7割分は含めてはならないよ」と言っているだけで、民間の保険給付のことにも触れているのかどうか、よく分からなかったのですが。

>保険会社の「保険金は、どのように使っても構わない」は、保険金の使い道は何でも良いという意味で、申告の際に差額の自己負担額に控除できると同意ではありませんね。

まぁ、結論はこのとおりだとは思いますが、「同意ではない」法的根拠が知りたかったわけです。やはり73-8は、民間の保険における"入院給付"も含む、と解釈すべきなんでしょうかね。

質問者
2015/01/26 11:45
回答No.4

税務署に置いてある「医療費控除を受けられる方へ」という説明パンフレットでは下記のように書いてあります。

2 保険金などで補填される金額
   次のようなものは、支払った医療費から差し引きます。
 (1) 生命保険契約や損害保険契約に基づき
   医療費の補填を目的として支払いを受ける医療保険金や
   入院給付金、傷害費用保険金など
 (2) 社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、
   医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金

この説明を勘案すると、保険給付金として受け取った5万円は支払った医療費から差し引く必要があるということになります。

お礼

2015/01/26 14:11

早速のご回答ありがとうございます。

>医療費の補填を目的として支払いを受ける医療保険金や入院給付金、傷害費用保険金など

ここなんです、問題は。
「医療費の補填を目的として支払いを受ける」は「医療保険金」だけに掛かり「入院給付金」には掛からない、のでしょうかね。文法だけをたよりにすると、日本語って結構曖昧なんですよね。

何故ここに拘るかと申しますと、保険屋に「本件1日あたり○○円は、医療費の補填を目的として支払われるものなのか」と問い質しても、「いや、何に使ってもらっても結構です」という答えが返ってくるだけで話が噛合わないものですから・・・。

まぁ、結論は恐らく仰せのようなことになるとは思いますが、法的根拠を知りたくて・・・。

質問者

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