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締切済み

国民年金と厚生年金について

2015/02/03 16:20

主人の年金について質問させてください。
主人の会社は本来なら社会保険に加入しなければならないのですが、
社長の判断により加入しておらず、国民年金を支払わなくてはならない状態でした。

主人は20歳から3年ほど国民年金を支払っていましたが、
国民健康保険と国民年金の両方だと毎月6万円ほどの支払いになり、かなり家計が苦しい、
自分たちが受給するころになると払ってもらえないという考えで
そこから10年以上支払っていなかったそうです。

去年の8月に私と結婚し、主人は職人のため、
何かあった時のために障害年金のことも考え去年の9月分から支払いを再開しました。

が、会社の方がもう逃げられなくなってきたらしく、
今年の春から社会保険に加入するという話が出てきたのですが、
それに伴い主人が
「今まで払った国民年金と合算されるんでしょ?
ならないなら、厚生年金に変わるんだし、
今払ってる国民年金がばかばかしいのではないか」
と言っておりまして…。

国民年金は実質、過去のものも合わせて4年弱しか払っていないことになります。
主人は今年35歳。
これから厚生年金の支払いをすることになります。

この場合、35歳~定年まで支払った分の厚生年金の受給資格しかないですよね?
過去の4年弱分の国民年金と合算されることはないですよね?

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

回答 (6件中 1~5件目)

2015/02/03 18:33
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。

>この場合、35歳~定年まで支払った分の厚生年金の受給資格しかないですよね?

はい、おおむねそのような「考え方」になりますが、少し違います。

*****
(詳しい解説)

「老齢【厚生】年金」は、「加入していた期間」と「加入期間中にいくら保険料を納めたか?」によって支給される年金額が決まります。

つまり、旦那さんの場合は、「35歳からの加入期間」と「加入期間中に支払った保険料の額」などによって「老齢【厚生】年金」の支給額が決まるわけです。

そういう意味では、「35歳~定年まで支払った分の厚生年金の受給資格しかない」とも言えます。

※なお、正確には、「保険料の額」ではなく「平均標準報酬月額」というものをもとに年金額が決まります。

(参考)

『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902
『標準報酬月額|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176


>過去の4年弱分の国民年金と合算されることはないですよね?

はい、「合算される」というよりは、「国民年金に【上乗せされる】」と考えたほうが誤解が少ないと思います。

*****
(詳しい解説)

「国民年金」の加入者だった人に支給される「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」は、「公的年金の1階部分」と呼ばれる年金です。

そして、「老齢【基礎】年金を受給できる人」には、「老齢【厚生】年金」が【上乗せ】して支給されます。(この上乗せが「公的年金の2階部分」ということになります。)

そういう意味では、「国民年金保険料をいくら(何ヶ月分)払ったか?」によって「老齢【厚生】年金の【支給額】」が変わることはないと言うこともできます。

(参考)

『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

---
しかし、(もうお分かりかもしれませんが)「国民年金保険料(を何ヶ月分納めたか?)」と「老齢【厚生】年金の支給額」には、直接の関係はありませんが、【間接的には】関係があるわけです。

上記の通り「老齢【厚生】年金が上乗せされる人」は、「老齢【基礎】年金の受給資格がある人【だけ】」ですから、場合によっては「国民年金保険料を納めていない期間が長かったので(せっかく厚生年金保険の保険料を納めたのに)老齢【厚生】年金が1円も支給されない」ということ【も】起こりえるわけです。

ちなみに、旦那さんの場合は、「4年弱の国民年金保険料納付済み期間」がありますので、「今後21年強保険料を納める」ことで(合計で25年になるので)「老齢【基礎】年金」が受給できるようになります。
つまり、「老齢【厚生】年金」【も】受給できるようになるわけです。

(参考)

『受給資格期間|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140
>>……わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。
>>国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。……


*****
(備考1.)

○「老齢【基礎】年金」の支給額(受給額)について

「厚生年金保険」に加入した人も、「国民年金の第2号被保険者」として引き続き「国民年金」に加入し続けることになります。

ただし、「厚生年金保険の保険料」と「国民年金保険料」の両方を納める必要はなく、「自己負担するのは厚生年金保険の保険料だけでよい」ことになっています。

そして、「厚生年金保険に加入していた期間は、国民年金保険料も納めたものとみなす」ルールになっています。

ですから、「旦那さんの老齢【基礎】年金の支給額」は、「4年(48ヶ月)弱の国民年金保険料納付済み期間+今後の厚生年金保険の加入期間」をもとに決まることになります。

具体的には、以下のように支給額が決定されます。

・老齢【基礎】年金額(満額)×{(48ヶ月弱+αの月数)÷480月}=実際の支給額

(参考)

『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222


*****
(備考2.)

○「障害年金」などその他の年金・給付金の受給要件について

言うまでもありませんが、「老齢年金の受給要件」とは【まったく】異なります。
詳しくは、以下の「日本年金機構」のWebページ左側の「年金のことを調べる>年金の受け取り」のリンクをご参照ください。

『日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『第1号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795
『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf
---
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
---
『[PDF]遺族基礎年金の父子家庭への拡大|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/nenkin05_3.pdf
---
『物価スライド|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3245
---
『国民年金保険料の後納制度|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158

***
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
---
『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html
---
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html
※「被扶養者資格の認定基準」は、どの健康保険でも「ほぼ同じ」ですが「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。

***
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/
『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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2015/02/03 17:30
回答No.5

将来の年金の支給には、国民年金(国民基礎年金) + 厚生年金 の期間が20年以上が必要になります。
厚生年金には、国民年金(国民基礎年金・1号被保険者)も含まれています。


下記の、青いイメージ図を参照
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726

つまり、国民年金(国民基礎年金、1号被保険者)は、1階部分の年金しかもらえません。(2階部分の、付加年金、国民年
金基金、確定拠出年金、生命保険年金などは、個人のオプション)

厚生年金(2号被保険者)になると、1階部分の国民年金と、2階部分の厚生年金がもらえます。(3害部分の厚生年金基金は、会社がオプションで付けるが、今、運用失敗・幹部の不正等で解散が多い)

そして、厚生年金の配偶者が一定の収入以下ならば、ご主人の開始7に届けると、「3号被保険者」になれます。
「3号被保険者」は、国民年金の掛け金を納付しなくても、国民年金とみなすことになります。
もし、a-t0101 さんが、一定の収入以下ならば、3号被保険者になれます。

また、国民年金でも、厚生年金でも、3号被保険者でも、日本の年金番号は「1人1番号」です。
つまり、どの年金になっても、年金番号は変わらないし、年金が変更になっても年加入金履歴は残りますし、納付した掛け金は加算されていきます。(年金加入履歴等は、年金手帳に記録されなくても、日本人金機構に記録されています)



> この場合、35歳~定年まで支払った分の厚生年金の受給資格しかないですよね?過去の4年弱分の国民年金と合算されることはないですよね?

60歳までに、国民年金を貰うには、国民年金期間+厚生年金期間の合成が、20年が必要です。
厚生年金は、一ヶ月以上で年金としてもらえます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902
国民年金(貰うときは,老齢基礎年金と変わる)の支給は、現在は65歳からです。
厚生年金を貰う場合は、a-t0101 さんのご主人の生年月日が不明ですが、たぶん、65歳からでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf
http://www.houya-jimusho.jp/nenkinsikyu.php

もし,国民年金の年数が足りない場合は、60~65歳の間を「国民年金の任意加入」にするか、または、60歳の定年後は同じ会社に「高年齢雇用」で勤めましょう(給料が下がるかもしれません)
https://www.google.co.jp/#q=%E9%AB%98%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E9%9B%87%E7%94%A8

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こんな法律の改正もあります。
将来の年金の支給には、国民年金(国民基礎年金) + 厚生年金 の期間が現在「20年以上」が必要ですが、来年の消費税率が10パーセントの条件で、「10年以上」に短縮になるかもしれません。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706

2015/02/03 17:25
回答No.4

年金は、一人一人管理されており、過去に払ったお金は全て記録されています。
それを元に、年金額が決められ、貰える仕組みです。

つまり、国民年金4年分と、これから払う厚生年金、全て合算されます。

年金は、かけた金額より、早く死なない限り、余分に貰える制度です。
お金に余裕が有れば、以下の制度がありますので、支払っていた方がよいと思われます。


過去10年分まで国民年金保険料が納められます!

 後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。

2015/02/03 16:53
回答No.3

>この場合、35歳~定年まで支払った分の厚生年金の受給資格しかないですよね?
 ・厚生年金は、厚生年金+国民年金、のことです
  将来貰える年金は、厚生年金(老齢厚生年金)と国民年金(老齢基礎年金)の二つになります
>過去の4年弱分の国民年金と合算されることはないですよね?
 ・厚生年金に国民年金も含まれていますから、国民年金は合算されます
 ・ご心配はありません

2015/02/03 16:28
回答No.2

国民年金も厚生年金も同じものであるので、基礎年金番号が変わることありません。

掛け金は国民年金は一律であるが、厚生年金は毎月の所得により変動する場合がある。

受給時に通算加入月(支払完了)が基準月以上であれば受給を受けることができます。

お礼をおくりました

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