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退職年金の相続に関わる税金の質問

2015/02/28 08:42

退職年金の受給途中で、主人が亡くなってしまい受け取りがが済んでいない残り期間が17年分があります。
配偶者である私が受け取ることになり、受け取り方法が
(1)遺族一時金での一括受取 14.170.000円
(2)遺族年金での受給 90.000円 (固定ではなく3年毎に改定される)

遺族年金での受給を選択した場合には、遺族一時金と同等の相続財産とみなされて
相続税が課税され、遺族年金での受給には所得税等がかからないのでしょうか?
相続財産は8000万~1億ほどあります。

税金の事がよく分からないので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/02/28 09:19
回答No.1

相続財産は8000万~1億ほどあります。
とありますが、税理士さんに相続税処理をしてもらった方が
間違いありません

年金そのものは非課税ではないと思います(色々な形態があります)
ただし、年金原資には相続税の対象となると思います
(相続税と雑所得の2重課税になる可能性があります)

税務署に行って、窓口で「相続税担当の方に聞きたいのですが」と言えば
あなたの名前を言わなくても専門官が丁寧に教えてくれますよ

お礼

2015/03/01 20:58

回答ありがとうございました。
税理士の方に相談しようと思います。

質問者

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