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親を扶養にできるのでしょうか?

2015/03/01 11:11

明日から社員として働く事になりましたが、親を扶養扱いに出来るのか分かりません。
健康保険と税法上の扶養の違いがあると思うのですが、よくわからないので教えていただけないでしょうか?

私(38歳)
父(65歳・同居)
母(63歳・専業主婦 同じく同居)

父は先月に嘱託社員として働いていた会社を退職して現在は無職です。
給与は1・2月分の2ヶ月分の給与支給がありました。

父の年間の年金は約190万、母は90万程だと思われます。

自分なりに調べたところ、健康保険の扶養は出来ないかと思うので
父の前の会社の健康保険を継続で手続きをして父母二人の健康保険を
しようかと思っています。(国民健康保険は2人分の金額がかかるそうなので)
これで合っているのでしょうか?

税法上の扶養がいまいち分かりません。税法上、扶養できるのでしょうか?
自分がよくわかっていないので分かりにくい質問の仕方になってしまい
申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/03/01 22:40
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。

>健康保険の扶養は出来ないかと思う……

これは、【koei7815さんが加入している健康保険】のルール次第となります。

あくまでも「参考例」ですが、以下のように健康保険ごとにルールが異なっています。

(参考)

『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表|パナソニック健康保険組合』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm
『夫婦単位(家計単位)の場合の被扶養者認定の判断基準|昭和シェル健康保険組合』
http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/list.html
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html
>>Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?
>>A ……被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、【特に明確な基準はなく】個別に判断いたします。


>父の前の会社の健康保険を継続で手続きをして父母二人の健康保険……

こちらも同様に、【お父様が加入している健康保険】のルール(にもとづく審査)によって「お母様が被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定されるかどうか?」が決まります。

(参考)

『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml
※「健康保険組合(健保組合)」は1,400以上ありますので、すべての健保組合が掲載されているわけではありません。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964


>国民健康保険は2人分の金額がかかる…

はい、「国民健康保険(国保)」には「(保険料負担のない)被扶養者の制度」がありませんので、加入者はすべて「被保険者」となり保険料負担が生じます。

(参考)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html
>>……国保では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険料の納付などを行いますが、世帯の一人ひとりが被保険者(加入者)です。……
(※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。)


>税法上、扶養できるのでしょうか?

お母様のみ、(koei7815さんが)「控除対象扶養親族」として税務申告できます。
つまり、(koei7815さんが)「扶養控除」による「所得控除」を受けられるということです。

ただし、【同じ年に】【お父様が】【お母様を】「控除対象配偶者」として税務申告していないことが条件になります。

(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。
---
『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
>>所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費や給与所得控除額などを差し引いたものです。数種類の所得がある場合は、それらを合計(「合計所得金額」及び「総所得金額等の合計額」という。)します。……
(※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も原則として同じです。)
---
『質疑応答事例>源泉所得税目次一覧>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm
>>重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。……
---
『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除>兄弟で扶養している場合の扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4
>>……兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。

※備考:年金による収入が、「税法上の公的年金等」に該当しない「民間の個人年金保険による収入」である場合は、「(税法上の)所得金額の計算方法」が違ってきますのでご留意ください。

『個人年金保険の年金受け取りを開始したら税金は?|All About』(更新日:2014年04月07日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/375236/



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)」

『国保上の世帯主変更について|北見市』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
『国民健康保険の保険料の法定軽減・減免の条件を知りたい。|川崎市』
http://sc.city.kawasaki.jp/faq/contents_detail.php?frmId=13209
※「法定軽減・減免」にも市町村ごとのルールの違いがあります。(「法定軽減」はほぼ同じですが、「減免」のルールは大きく異なります。)

***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。
---
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

***
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2015/03/07 09:19

回答ありがとうございます。
加入している健康保険によって違うんですね。
入社した会社の健康保険がどうなのか調べたいと思います。

母は扶養家族として申告できるみたいですが
今回会社に提出した書類には扶養せずに
来年の2月の確定申告で修正申告したいと思います。
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/03/01 12:49
回答No.1

公的年金をもらっているのなら、まず、それを所得に換算します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

「父」の所得は190万円-120万円=70万円ですから、扶養親族としての所得の上限である38万円を超えています。
「母」の所得は90万円-70万円=20万円ですから、扶養親族としての所得の上限である38万円以下ですので、扶養控除の対象になるでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

また、健康保険の方は「母」は扶養家族として認められそうな収入ですから、「父」の扶養家族にせずに、あなたの扶養家族にしてもいいでしょう。

お礼

2015/03/07 09:16

回答ありがとうございます。
母は扶養控除の対象になりそうなのですね。
会社の書類には今回は扶養に入れずに提出しました。
来年の2月の確定申告で修正なりしたいと思います。

質問者

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