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締切済み

税務調査では、主張がどこまで認められますか?

2015/05/25 21:58

失礼致します。
相続税の税務調査についてお訊きします。
相続税の課税世帯では、税務調査の対象となります。預金の流れから無申告の贈与を見つけ出すのが最大の目的だそうです。
本題に移ります。相続税課税世帯の世帯主であった被相続人が71歳で死亡し、そのとき息子である相続人は38歳であったとします。相続の有無に関わらず税務調査を受けることになるそうです。
当然、息子である相続人は自分の職業と年収、職歴を訊かれます。介護士で年収が手取りで200万で職歴が15年だと正直に答えました。預金額も調べられます。そのとき、その息子の預金額は3千万でした。
実はその息子は、就職してから15年間ずっと実家暮らしで家に全く金を入れず親のすねをかじり続け、尚且つ給料をほぼ全て貯蓄に回していたのです。ですから法律上、何の不正をしなくても年収200万で3千万が貯まった訳です。
さて、死亡した被相続人も15年前に預金が数千万ありました。ですが、被相続人は毎年のように海外旅行などで散財し、又、息子にすねをかじらせて生活費を負担し続けたことで死亡した頃には預金額がほぼ0円になってしまっていました。
さて、相続人は調査官に「何故、あんたは年収200万の介護士の分際で3千万も預金があるのか」と疑われて質問されます。
そこで上記内容を正直に説明したら、その主張は認められるのでしょうか?
「嘘つけ、生前贈与を受けたんだろ。3千万も貯まる訳ない。現にあんたの親の口座から多額の預金が引き出されてる。この3千万はあんたの親の名義預金だ。だからこの3千万に対し相続税(或いは贈与税?)を払え。」なんてことにはならないのでしょうか?
ここでポイントなのが、相続人が同じ銀行口座を使い続けず、4つ以上の銀行口座を使い分け、他行の定期預金などに分配し続けていたことにあります。よって、その息子は自分の給料に手をつけずに貯め続けたという証明が預金通帳を見せても出来にくいのです。

その他の回答 (8件中 6~8件目)

2015/05/25 23:20
回答No.2

真実なら正々堂々と主張すればいいでしょう。ただし、主張するときにはその証拠を示さないと納得してもらうのは難しいと思います。給料を手つかずでずっと残していたのなら、給料が振り込まれた預金口座にそのままたまり続けているわけですから、「私の預金口座を見てくれ」といって通帳を見せればすむ話だと思います。逆に通帳の中身がそういう内容でなければ余計に疑われるでしょう。
もちろん、税務署が課税するときにも証拠が必要なので、税務署は税務署で独自に調べるでしょう。あなたの知らないお金の動きの痕跡が銀行やどこかにあるのかもしれません。すでに何かの証拠をつかんでいる可能性もあるかと思います。
仮にあなたの主張が嘘だと認定されれば、「偽りその他不正の行為」となり、脱税となります。大変なことになりますよ。

お礼

2015/05/26 21:53

有難うございます。
はい。全て正直に説明し、相手が間違っている場合のみ反論したいと思います。
確かに給与所得を定期など他の口座に分配せず、給与振り込みの普通預金口座のままおいていればその分に関しては大丈夫そうですよね。
今後はそれも考えねばならないのか、と思っていますが即決は出来ないです。

質問者

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質問する
2015/05/25 22:52
回答No.1

被相続人の預金から、相続人の預金に送金がされてるという事実が証明されないかぎり、認められるでしょうね。

相続人が持ってる財産(ここでは預金)が、どうやって形成されたのかは、おっしゃるように税務調査官の知りたいところでしょう。

しかし相続人本人が「給与を貯金した預金である」と主張し、それを「いや、被相続人から生前贈与を受けたお金だ」と調査官がいうのでしたら、「その証拠を見せてくれ」と言えばいいだけの話です。

調べて、何年何月何日に被相続人から金銭贈与を受けたと証拠を提示されたら、「給与を貯めたもの」というあなたの主張が誤りであったり、偽りだという事になります。

「どこまで認められるか」ではなく「給与を貯めた金銭であり、預金である」という納税者の主張を「それは違う」と反証を出す義務は税務調査官にあるのです。

ですから、真に給与を貯めた金銭預金であるというならば、認める認めないという土俵で争うべき問題ではないです。

例えば宝くじで1億円が当たった方が預金してたとします。
親父さんが亡くなって、相続税申告して納税した後に、税務調査官から「お前の持ってる一億円は贈与をうけたのであろう」と言われたら「宝くじにあたった」と言えば良いというわけです。
預金通帳が点々としていれば、当初入金した記録からは宝くじが当たった入金とは証明できません。
だからと言って「贈与をうけたのだ」と決めつけられてはたまったものではありません。
「じゃ、私がオヤジから贈与をうけたのだという証拠を出してください」と主張すればいいのです。
それしかないではないですか。
認める認めないの話ではありません。事実はなにかという話です。

ここで、真に宝くじ当選金だとしたら、調査官が反証をすることなど不可能です。
税務調査権限でもって過去の宝くじ当選者を調べることができるでしょうから、その結果「言われるとおり宝くじに当たってました。失礼しました」と調査官が口にする結果になるかもしれません。

お礼

2015/05/25 23:06

早速のご回答、有難うございます。
俺はすねかじりで全力で貯めたんだ、嘘だと思うなら証拠を出せ、とでも言うくらいですかね。
調査官が、だがあんたの親の口座から多額の預金が引き出されてるのは何なんだ、と訊いてきたら「親は海外旅行で散財したんだ、それと俺の生活費負担に」などと言いますが宝くじの例のようにそれを証明するものは無いですよね。
海外旅行の証明記録なんて残らないので。実際問題、名義預金でないと証明できるかどうかは分からないのでしょうか。もし名義預金にされてしまうなら私は全力で貯蓄しても骨折り損です。

質問者

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