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オークションで得た収入は、何所得になるのでしょうか

2015/05/31 16:59

確定申告の際、
オークションで得た収入は、何所得になるのでしょうか?
雑所得ですか?

その場合、利益が20万円以下なら
申告不要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/05/31 22:29
回答No.3

「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」は非課税です(所得税法第9条第一項第9号)。

政令で定めるものとは、所得税法施行令第25条に規定されてます。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条  法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二  書画、こつとう及び美術工芸品

上記「一」「二」以外の生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産でしたら、売却したさいの所得(収入金額から取得費用を引いた額)は、譲渡所得とはならず非課税です。
上記「一」「二」に該当して一個又は一組の価額が三十万円を超えるものを売った所得は譲渡所得です。
雑所得ではありません。

サラリーマンが生活用の資産をオークションで売って得た所得は譲渡所得ではあるが、一定の品物を除いては非課税だということです。

ネットオークションでの販売を事業規模でしてる場合には、当然に事業所得となります。
この「事業規模とはなにか」は、多くの論議がされるところです。
本人が事業として行っている認識があり、その証左に税務署に開業届を出してるとなれば事業所得となりましょう。
生活用品ではあるがネットでの販売目的に仕入れをして売ってるとなれば、本人が事業としてはしてない認識でも税務署が事業所得と認定するか、はたまた譲渡所得とするか。
たまたま安く買えた物があったので、オークションにかけたら、20万円以上の利益がでてしまったと言えば、事業所得というよりも雑所得扱いすべきだと存じます。

このあたりの所得区分は本人が選択するしかありません。
事業所得とすれば、青色申告承認を受けてる者に限り損失金の繰越ができるなどのメリットがあります。
サラリーマンで「開業届けを出し、かつ青色申告承認を受けてる方」以外は、原則的には「譲渡所得」として認識し上記の非課税規定該当で「その他所得なし」と考えればよいのではないでしょうか。

要点は
1、生活用資産を売ってるかどうか。
2、所得税法施行令で例外とされてる資産の譲渡は「譲渡所得」になる。
3、継続的に利益を得るために行っている場合は「事業所得」となる可能性あり。
4、「1」の場合に、譲渡所得ではなく雑所得だとするのも可能でしょうが、どちらを選ぶかは本人になります。

譲渡所得、事業所得、雑所得のいずれの所得区分を選択しても「年間20万円以下」場合には、サラリーマン(年末調整を受けられる状態の方)は確定申告書の提出をあえてしなくても良いことになってます。
「あえてしなくても良い」とは、雑損控除、医療費控除などを受けるために確定申告書を提出する場合には「年間20万円以下のオークションで得た所得」を確定申告書に記載する必要があるという意味です。

なお、念のため。
非課税とは「所得として考えなくてもよい」ので、確定申告書に記載をする必要は全くありません。
「申告不要」(上記の給与20万円以下はあえて申告不要というやつ)は非課税とは違います。
非課税とは違うので、確定申告書を提出するならば記載しなければならないということです。

サラリーマンで、その給与以外の所得が20万円以下なら、その20万円は非課税だと思われてる方がおられますが、間違いです。

お礼

2015/06/13 19:03

ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/05/31 21:32
回答No.2

>確定申告の際、オークションで得た収入は、何所得になるのでしょうか?雑所得ですか?
オークションであるかどうかは関係ありません。事業としてやっているのであれば事業所得だし、事業規模でない販売による所得であれば雑所得です。現に事業者としてオークションに出品している方もたくさんいますが、この方たちは事業所得として申告しているはずです。

>利益が20万円以下なら申告不要ですか?
それは勤務先が1か所のみの給与所得者でなおかつ年末調整済、そのほかの所得がない場合に限った話です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

お礼

2015/06/13 19:03

ありがとうございます。

質問者
2015/05/31 18:08
回答No.1

http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/salaryman-kakuteishinkoku/

雑所得で検索して3つ目でした。

お礼

2015/06/13 19:03

ありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

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