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締切済み

生命保険の請求時、初診日が不明の時は保険が下りる?

2015/07/13 07:42

10年間無事故給付金付きの保険に加入しており、半年ほど前に10年経過したため無事故給付金を受け取りました。その際、更新をしましたが、更新時の健康状態の告知不要・医師の診断書等も不要とありました。
9年近く前に膝をけがし、1年ほど経って前十字靭帯断裂と判明しましたが保存療法で手術などをするつもりはなかったので、特に保険会社にはお知らせしてませんでした。更新時も告知不要となっていたので告知しておりません。しかし、膝の不安定さが増してきたため、このたび手術をすることにしました。(この病院は大学病院で手術のために初めて受診しました)
そこで保険会社に給付金の申請をしようと思うのですが、初診日や診断日がはっきりしない場合、保険会社がさかのぼって調べるものなのでしょうか?初診日や診断日が分からない場合、給付金は下りないのでしょうか?

回答 (1件中 1~1件目)

2015/07/13 08:20
回答No.1

生保管理職30年です、初診日や診断日はあなたの
受診時の申告を元に医師が「推定日」として記入します
給付金は入院給付金・手術給付金は約款上の支払いの
対象になっていれば問題なく支払われます
支払い対象外となる原因としては「告知義務違反」です
新規加入時に加入前の症状について告知をしなかった場合
加入後の入院・手術・死亡についての原因と加入前の
症状について関連性があれば、支払い対象外になります
ただし、ほとんどの保険会社では、告知義務違反の支払い
拒否が出来る期間を加入後2年間と約款上決めています
また、10年更新型について10年事に保険料を
再計算するだけの事で、保障内容は変わらないので、
告知も何も必要ありません。
現在は新規加入時から10年半過ぎていますので、
保険会社は調べる事もしません、無駄な事だからです
したがって、医師が記入した保険会社の請求書の内容で
無条件に支払われます

お礼

2015/07/14 07:42

ご回答ありがとうございます。初めての給付金請求になりますので、色々と心配になりまして…「推定日」として記入されるんですね。保険会社に連絡してみます。ありがとうございました。

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