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相続税の連帯納付義務について

2015/07/19 15:28

私は幼少の頃、養子に出された身です。平成20年に実父が亡くなり相続が開始しました。相続人は私と兄の2人だけです。実父は、遺言書公正証書を残しており私の名前は一切記載がありませんでした。私は、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。
訴訟の中で明らかになったのですが、兄は遺産を隠していました。相続税の申告書に記載のない遺産が1億円ありました。兄は認めています。
相続税の賦課権は法定申告期限から通常5年、脱税で7年の除斥期間が定められていると思いますが、平成21年が法定申告期限なので、今年で6年が経過したことになります。と言う事は、私は、遺産の隠ぺいをしていませんので、除斥期間は過ぎていると思うのですが、兄は遺産を隠ぺいしていましたので、まだ、税務調査を受けて更生・決定を受けるかもしれません。その場合、私も相続税の連帯納付義務を負うのでしょうか?
兄は、更生の請求を行い還付を受けると言っています。そうすると、税務署長から私に決定通知書が届くと思うのですが、税務署に和解調書が提出される訳で、隠ぺいした事実も税務署に知られるリスクがあります。私は、更生の請求をしないように話そうと思うのですが、そうすると、私も隠ぺいしたことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/07/20 23:33
回答No.3

「仮装隠蔽したことと取られないので、5年で除斥期間も経過し更生・決定も受けることなく、結局、兄も1億円については、申告したとしても納付できず、または、誤納金として還付される。従って、兄も私も申告する必要がないということでよろしいでしょうか? 」
正確には違いますので、失礼ながら、上記を訂正させていただきますね。

「仮装隠蔽事案とはならない」
「協議分割が成立したとして、兄が更正の請求をすれば、その更正が認められて兄に対しての還付金は発生する」
「協議分割の成立により、弟は義務的修正申告書の提出が必要になる」
「義務的修正に応じなけれな、当然に税務署長は税額増額の決定処分をする」

申告時に過少であった財産を計上しての「修正申告書」は、既に課税権の時効になってるので、提出しても「取り下げしてくれ」といわれ、納税しても過納金となります。

上記の一連の流れに「当初の相続税申告書に仮装隠蔽があった」ことによる修正申告書の提出慫慂(しょうよう)あるいは税額の決定は、ありえない。
仮に「相続税申告後に、本人から申告書に記載漏れの財産があった事実を知った」というだけでは仮装隠蔽してたとは言えない。

仮装隠蔽とは「本人が税務署長の調査に対して行った行為」を指してる(税務調査が入らないのに、仮装隠蔽行為と認定される事はない。なぜならその認定そのものが調査によってされるものだからです)。
既に税務調査が入っていて、その際に発見されて「仮装隠蔽行為だ」と認定されてたのなら別だが、少なくとも本人が「隠してました」と言い出すだけでは、仮装隠蔽行為にはならず、自主修正申告時効にあたるので、課税権の時効消滅期間は7年に延長されない。

今回の「更正の請求」の添付資料ないで「申告不足」の財産が発現されても「自主修正申告した財産」になるので、仮装隠蔽した財産とは言えない。
つまり時効が7年に延長されての課税はありえない。


私見なので、相続税に詳しい税理士に相談されることを望みます。
ネット情報は無責任な答えが跋扈するところです。
私としても、発言の責任をとれと言われても取りようがありません。
だからと言って根拠のない説でないので、自信はありますが。

お礼

2015/07/21 12:36

ご回答誠にありがとうごさいました。大変、勉強になりました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/07/20 21:49
回答No.2

NO.1です。
「時効の援用は放棄できない」
国税通則法の規定を言われてますね。
国税においては、時効については援用は必要なく、絶対的な時効です。
民法規定のように「この債権は時効消滅してるはずだ」と債務者が主張して時効消滅するのではなく、「債権者が時効を主張しなくても、時効は完成する」というのが、「放棄できない」の意味です。

仮に、課税権が消滅した後に申告書を提出しても「受理できない」として、取り下げを求められ、納税がされたなら、還付されます。

本例の相続税だけでなく、すべての国税が同様です。
例えば平成21年分の所得税確定申告書の提出をしてなかったとして、同年申告書を提出しますと「税務署長に課税権がない」として、上記の処理がされます。

ここにおいて、納税者が「私の平成21年分の納税義務については、時効を援用しないので、納税義務があるとして申告書の受理をして、納税もしたことにしてくれ」と主張しても、既述の「国税の時効は絶対的時効」(民法に定める時効の援用はいらないという意味)なので、既述のように「申告書は受理できない」「納税した金額は誤納金として還付される」ことになります。


国税通則法
(国税の徴収権の消滅時効)

第七十二条  国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等又は同項第三号の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、これらの規定に規定する更正又は裁決等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2  国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3  国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法 の規定を準用する。

お礼

2015/07/20 22:29

お返事ありがとうございました。
貴方様のご意見は、仮装隠蔽したことと取られないので、5年で除斥期間も経過し更生・決定も受けることなく、結局、兄も1億円については、申告したとしても納付できず、または、誤納金として還付される。従って、兄も私も申告する必要がないということでよろしいでしょうか?

質問者
2015/07/19 21:39
回答No.1

更正の請求によって、兄は減額(遺留分減殺請求により減殺された財産相当額の相続税額の減額)がされ、弟は増額の修正申告書を提出することになります(義務的修正)。

更正の請求時に添付する遺産分割協議書に「実は当初申告時に計上してない相続財産一億円」が計上されていれば、兄の提出する更正の請求書によって還付金が発生するよりも、兄、弟ともに当初申告が過少であったことによる修正申告書の提出がもとめられることになります。

ここで「仮装、隠蔽があった際の課税権の時効」の問題がおっしゃるように出てきます。
更正の請求をする際に提出した、当初申告書に計上してなかった財産が、この仮装隠蔽にあたるかどうかです。

法定申告期限から5年を経過してしまう間に、税務調査が行われなかったのですから、仮装隠蔽の事実を税務署が把握してるとは思えません。
つまり、「本人が自主的に過少申告であった」と申し出てるのです。
わたしは仮装隠蔽にあたるとは考えません。

更正の請求をする⇒兄は減額された還付金を受け取る⇒弟は修正申告書の提出をして自分の納税すべき相続税を納付する、ということになりましょう。

ここで「相続税の連帯納付義務」は、ひとつの相続で発生した相続税額については、他の相続人が連帯して納付する義務があるという考えが原理ですので、兄が納付すべき相続税を弟が納付するよう通知される、その逆の立場の通知もありえます。

この質問要点は2点。
1、法定納期限から5年を経過したのちに、自主的に「過少申告であった」と申し出た場合に、それが仮装隠蔽であったと税務署長が判断しうるかどうか。
2、連帯納付責任は、どのような課税状況であっても、相続人間にある納付責任であるので、相続人の一人が修正申告書を出せば当然に他の相続人の連帯納税納付責任金額は増加します。

兄の行為が仮装隠蔽だとして、更正どころか修正申告書の提出を要求される可能性がないとは言えませんが、私は「仮装隠蔽にはあたらない」と考えます。
私見ですので、他の意見がつこうかと存じます。

仮装隠蔽をしてた事実を税務署長に立証責任がありますので、納税者が過少申告であった証拠(この場合は相続財産分割協議書)の提出を「更正の請求書への添付資料」としてつけてる段階で仮装隠蔽といえない説を私は取ります。

お礼

2015/07/20 21:03

ご回答ありがとうございます。

質問者

補足

2015/07/20 21:00

兄が仮装隠蔽していなかったと認定されたとした場合、徴収権の時効(国税通則法72条)が成立していて、申告しても納付を拒否されないのでしょうか?時効の利益は放棄できないとも定めていますので、自ら納税することは出来ないと思うのですが、いかがでしょうか?
私も脱税していないのであれば、申告しても兄と同じく納付を拒否されると思うのですが、いかがでしょうか?

質問者

お礼をおくりました

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