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生命保険にかかる所得税について
2015/09/06 18:04
家族で同じ県民共済に加入しました。
申込用紙の加入者欄には家族数人分の加入者名を書くところがありましたが、
引落口座は一つしか書くところがありませんでした。
記入例では、夫の口座から妻や子供も含めた加入者全員分が引き落とされる形になってました。
こういうケースが多いんだと思います。
そこで質問です。
生命保険の保険金って、以下の場合は所得税がかかりますよね。
支払者 夫
被保険者 妻(考えたくないですが死亡)
受け取り 夫
この県民共済の加入形式では、
上記のようなケースに必然的になってしまうと思うのですが、
これを回避して相続税にするには家族バラバラに加入したらよいのでしょうか?
でも、わざわざそんな事してる人いないと思うのですが・・・
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また、年末調整ですが、サラリーマンの夫で
妻が契約者の保険の保険料は、実質は夫の収入から
保険料を支払っているために、夫の年末調整の
生命保険料控除は受ける事が出来ます。
実際にそのような形で、妻の保険料の支払い証明書を
何人かのお客様に渡しましたが、一件も否認された事は
ありません、以下タックスアンサーです
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm
お礼
2015/09/06 21:13
ありがとうございます。
仰る通りの方法で、妻の分を私の方で控除してしまうと、
妻の保険料の支払を私がしているという記録が税務署に残って、
本題の妻死亡時に所得税が発生するのではないかと思った次第です。
県民共済の場合、加入者=契約者の形をとります
http://www.wakayama-kyosai.or.jp/faq/aboutus/category02/q05.html
厳密にいえば、契約者(奥様)=加入者がお亡くなりになった場合
実質的な保険料負担者であるご主人が本当の契約者ですが
実務的には、税務署の手続きは、保険会社から発行された
「支払い調書」により査定されます。
保険会社の支払い調書には、契約者と被保険者名だけが
記載されており、振替口座名義人の記載はありません。
実際、死亡保険金の相続税申告の際にも、契約者と被保険者の
項目のチェックだけで、口座名義人は、全くと言って良いほど
問題にはなりません。
お礼
2015/09/06 20:22
ありがとうございます。
それぞれ保険料を自分で支払っている形になるわけですね。
そういう事であれば納得なのですが、新たな疑問が湧いてきました。
妻の保険料を私の年末調整で控除するとマズくないですか。
支払者が控除を受けられるらしいので、そのつもりだったのです。
受け取り人を非保険者にすれば自ずと相続税になりますよ。
それしか選択出来ない保険もあり、実際私はそういう保険に入っていますので。
ただし、1人だけを受取人には出来ませんので、相続可能な人全員で相続することになります。質問では相続税にすることだけが問題のようなので、一応こういう回答になりました。
これが問題なら、“普通”に一人一人別の契約にすれば済む話でしょう。保険料負担者が誰にするかは、家庭によりそれぞれ違い、1人だけの場合もあれば複数の人ということもあるのですから。
お礼
2015/09/06 18:20
ありがとうございます。
受け取り人を被保険者にしてても、その人が死亡したら
この表の一行目になってしまうと思うんですよね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
お礼
2015/09/07 13:03
ありがとうございます。
電話確認したら、仰る通り厳密には口座名義人が支払者になるそうです。