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保険金受取時の税金
2015/09/08 09:49
共働き夫婦の夫です。
私が加入している生命保険について質問です。
契約者 夫
被保険者 夫
受取人 妻
保険加入してから二ヶ月は妻の口座から引落しをしていたのですが、
それ以降、今までの5年間は私(夫)の口座から引き落としています。
もし私が亡くなったら、妻が受け取る保険金にはどういう税金がかかりますか?
よく分からないのですが最初だけ妻の口座から引き落としていた影響などありますか。
質問者が選んだベストアンサー
あなたが亡くなった場合、奥様に死亡保険金が払われます
税金の申告をしなければ、地元の税務署や市町村役場の
税務課から、保険金の申告の督促があります。
それは、死亡保険金が支払われた場合、生命保険会社から国税庁に
「支払調書」が発行する事が義務つけられているからです。
その内容は、地元の税務署と市町村役場に報告されています。
死亡保険金の申告の際に、支払明細書がお客様の手元に届きます
項目は、支払い保険金額総額、契約者、被保険者、支払い保険料です
したがって、本来は実質的な保険料の支払者が契約者となりますが
申請の際には保険契約上(証券上)の契約者、被保険者の関係だけで
請求や課税関係が運用されています。
私も、100件以上の手続きをしてきましたが、口座名義人による契約者の
不備を指摘された事もありませんし、書く項目もありません。
確かにQ&A等には契約者は実質的な支払者である口座名義人、
となってはいますが、実務上の運営は、保険証券上の関係で処理します。
契約形態が整っていれば税務署も重箱の隅をつつくような事はしないようです。
質問者の場合は、全く問題なく相続税の対象と考えて良いと思います。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
杓子定規にいくなら、負担した割合で変わってきます。でも最初の2ヶ月だけなので、結果的にはほぼ影響はないかと思います。保険料全体に占める割合が殆どないでしょうから。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q12.html
なので、相続税が掛かるものと思われます。ただし、契約者が誰かは関係なく、あくまで保険料負担者が旦那さんという前提です。
ちなみに、最初の2ヶ月分も考慮するなら、その分は所得税となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
お礼
2015/09/08 13:19
理論的にはそうなるのですね。ありがとうございます。