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締切済み

相続税の納付について

2015/10/05 12:51

相続税の申告・納付期限は、亡くなって10か月後とのことですが、現金がないため相続した土地を売って、その代金から支払いたい。その場合の手順は以下でいいのでしょうか?
1.遺産分割協議書を作成して、土地を自分名義に変更する。
2.その土地を売却する。
3.相続税の申告をする。(亡くなって10か月以内)
4.相続税を納付する。(亡くなって10か月以内)

申告は路線価ですが、それより高く売れたら売値に相続税がかかるのですか?

納付期限までに売れなかった場合はどうなるのですか? 

よろしくお願い致します。

回答 (2件中 1~2件目)

2015/10/06 01:06
回答No.2

まず、延納申請を検討します。
延納そのものが無理な場合には、物納を検討します。
物納とは相続で得た不動産を現金の代わりに納付する制度です。
「物で納付する」わけです。

この物納申請中に、不動産を任意売却して相続税納付することもできます。

延納申請も物納申請もしてないと「滞納」となり、滞納処分を受けることになります。
相続財産の差押がされることになりますが、差押登記がある不動産は買い叩かれる傾向にありますので、これは避けたいところです。

物納ですと「市価より廉価で国が買取する」イメージがありますが、適正価格で買取(正確には買取とはいいませんが、わかりやすい表現にしてます)してくれるので心配無用です。
むしろ、物納価格よりも高く売れるケースがあっても物納した方が有利なのです。
自分で任意売却した場合には、譲渡所得税が課税されます。
物納した場合には、租税特別措置法で譲渡所得税がかかりません。
物納価格が相続税額より高いケースもあります。
この場合には、現金で還付されます。
この還付金には譲渡所得税が課税されます。

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2015/10/05 16:21
回答No.1

>申告は路線価ですが、それより高く売れたら売値に相続税がかかるのですか?

「相続したのは土地」ですから「土地の相続税評価額」で、相続税が計算されます。

それより安く売ろうが、高く売ろうが、関係ありません。

因みに「相続が終わって、土地が自分の物になってからの売却」ですから「売れた額での譲渡所得」が計算されます。

>納付期限までに売れなかった場合はどうなるのですか?

「土地そのものの物納」を申請して、物納が許可されたら、現金の代りに「土地そのもの」を納付出来ます。

但し「売れ残るような、利用価値の無い土地を物納されても困る」ので、物納を申請しても、申請が通らない場合があります。

物納も現金での納付も出来ない場合、延滞税が課せられて督促されます。

繰り返して何度も督促されたにも関わらず、払えずに居ると「強制執行」が出て、財産が差し押さえされます。

お礼をおくりました

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