このQ&Aは役に立ちましたか?
相続税の計算について教えてください
2015/11/15 14:46
相続税の計算の仕方がいまいちわかりません。
昔の相続税がどれぐらいのものなのか知りたいと思っています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm
ここに昔の相続税率が掲載されているのですが
相続財産2億、法定相続人2人とした場合と
相続財産6000万、法定相続人2人とした場合
の2パターンの
根本改正前の税率と平成6年度改正の税率の2つの相続税総額が知りたいです。
よろしくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
相続人が2人といっても、配偶者と子、子2人、配偶者と兄弟、兄弟2人、配偶者と親1人など、いろいろなパターンがあります。パターンによって法定相続分が異なりますので、どのようなパターンなのかで相続税が異なります。また、配偶者には大きな税額控除があります。以下では、子2人の単純なパターンで算出しました。
◆抜本改正前
◎相続財産:2億円
2億-(2000万+400万×2)=1億7200万
1億7200万÷2=8600万
200万×10%
+300万×15%
+400万×20%
+600万×25%
+800万×30%
+1000万×35%
+1500万×40%
+2200万×45%
+1600万×50%
=3275万
3275万×2=6550万(相続税総額)
これを実際に相続した財産額で按分します。
◎相続財産:6000万
6000万-(2000万+400万×2)=3200万
3200万÷2=1600万
200万×10%
+300万×15%
+400万×20%
+600万×25%
+100万×30%
=325万
325万×2=650万(相続税総額)
これを実際に相続した財産額で按分します。
◆平成6年改正
◎相続財産:2億円
2億-(5000万+1000万×2)=1億3000万
1億3000万÷2=6500万
800万×10%
+800万×15%
+1400万×20%
+2000万×25%
+1500万×30%
=1430万
1430万×2=2860万(相続税総額)
これを実際に相続した財産額で按分します。
◎相続財産:6000万
6000万-(5000万+1000万×2)<0
相続税=0円
※参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
たびたび失礼します。
惜しいです!
◆2億円
誤)7000×65%=4550
正)2000×65%=1300
計9875万円
ついでに、
誤)根本改正前
正)抜本改正前
お礼
2015/11/19 23:00
ありがとうございます。
ようやく理解することが出来ました。
> といったところの計算の意味がやはりよくわからないので・・・
あ、そこですか?
◆抜本改正前
◎相続財産:2億円
2億-(2000万+400万×2)=1億7200万
1億7200万÷2=8600万
200万×10%
+300万×15%
+400万×20%
+600万×25%
+800万×30%
+1000万×35%
+1500万×40%
+2200万×45%
+1600万×50%
=3275万
課税財産(1人分)8600万に対して税率を掛けていくわけですが、全額についてまるまる50%を掛けるのではなく、低い税率から順に掛けていきます。すなわち、10%税率は200万までですから、200万だけ掛けます。次に15%税率は、200万を超えて500万までですから、その差分の300万だけ掛けます。というふうに合計で8600万になるまで順に掛けていきます。最後の50%税率の時は、1600万を加えればちょうど8600万になりますので、そこで終わりです。
#これは、相続税だけでなく、所得税や贈与税など、課税額によりだんだん税率が高くなっていく税金の税額を算出するときの計算方法です。
※下記サイトに掲載されている表には、税率の右隣に「控除額」と書いてありますが、この面倒な途中計算を簡略化して、課税財産に最終税率(上の例では50%)を掛けて、この控除額を引けばたちどころに結果が出るようになっています。低い税率から順に計算していく上記方法ても同じ結果が得られます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
※下記サイトの場合では、この「控除額」が書かれていないので、混乱しないように上記の私がとった計算方法をお示ししました。(この控除額はあくまでも計算の際の簡易化のためのものです)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm
補足
2015/11/18 15:37
ありがとうございます。
自分で計算してみました。
相続人息子一人で
控除額無し、つまり2億円そのままで根本改正前の相続税を計算する場合
200×10%=20
300×15%=45
400×20%=80
600×25%=150
800×30%=240
1000×35%=350
1500×40%=600
2200×45%=990
3000×50%=1500
4000×55%=2200
4000×60%=2400
7000×65%=4550
計13125万円
1億円の場合は、50%のところの総額と一緒になるので
計3975万円
6000万円の場合は45%未満で4800万になるので、2200万を1200万に変えて45%をかけて480万円
計2025万円
という計算で合っているでしょうか?
よろしくお願いします。
補足質問につきまして:
> 計算の順番についてもお願いします。
> まず定額控除を行って、その後残りの金額を法定相続人数で割り
> その金額について上の計算を行い
> その額を法定相続人数で乗じて、その額をそれぞれの相続財産の割合で
> 按分するということでしょうか?
ほぼ合っています。
先の回答の例では、子2人の場合ですので、法定相続分は1/2ずつ、なので、単純に2で割ったり、2を掛けたりで済んでいます。
しかし、例えば、配偶者と兄の場合だと、配偶者3/4、兄1/4なので、課税財産をその比率で按分して、それそれの相続税を計算した後、足し合わせます。
最初の回答でご提示しましたサイトから引用します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
「正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
【表は省略】
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。」
そして、この相続税の総額をもとに、各人の実際の相続割合で按分した後、配偶者の税額控除をしたり、例えば兄の場合だと2割増しをしたりといった調整をします。
もう一つの補足質問につきまして:
> 上に書かれているものに2000万円を追加すればいいだけなのでしょうか?
はい、計算のもとになる課税財産に2000万円を追加します。
すなわち、
◎相続財産:2億円
2億-(2000万+400万×1)=1億7600万 ではなくて、
2億-(400万×1)=1億9600万 が課税財産になりますので、
これに税率を掛けていって、相続税を計算します。
補足
2015/11/17 15:41
ありがとうございます。
もう一つ質問があります。これで最後にします。
完全に控除額が無い場合(400万×1なども無い)の
根本改正前の税率の
・2億
・1億
・6000万
の相続税率も教えてください。
200万×10%・・・
・
・
といったところの計算の意味がやはりよくわからないので・・・
よろしくお願いします。
相続人が子1人の場合です。
◆抜本改正前
◎相続財産:2億円
相続税額:8335万円
◎相続財産:1億円
相続税額:2775万円
◎相続財産:6000万円
相続税額:1005万円
◆平成6年改正
◎相続財産:2億円
相続税額:4080万円
◎相続財産:1億円
相続税額:730万円
◎相続財産:6000万円
相続税額:0円
計算ミスがあるかもしれませんが、ご容赦ください。
#先の回答には計算式も記載しておりましたが、ご不明点がありましたら補足願います。
お礼
2015/11/16 21:16
追加させてください。
もし定額控除というものが存在しないと仮定した場合に
息子一人が相続するケースの
・2億円
・1億円
・6000万
それぞれの根本改正前の相続税額は
上に書かれているものに2000万円を追加すればいいだけなのでしょうか?
意味不明な質問ばかり申し訳ありません。
補足
2015/11/16 18:15
ありがとうございます。
計算式について質問させていただきます。
200万×10%
+300万×15%
+400万×20%
+600万×25%
+800万×30%
+1000万×35%
+1500万×40%
+2200万×45%
+1600万×50%
=3275万
これはどういう計算をしているのでしょうか?
計算の順番についてもお願いします。
まず定額控除を行って、その後残りの金額を法定相続人数で割り
その金額について上の計算を行い
その額を法定相続人数で乗じて、その額をそれぞれの相続財産の割合で
按分するということでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
2015/11/16 15:51
ありがとうございます。
息子一人が相続するケースの
・2億円
・1億円
・6000万
それぞれの
根本改正前と平成6年の相続税も税額だけで結構ですので
教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。