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回答 (6件中 1~5件目)
>来月の半ばに会社を退職します
・12月中旬の退職なら
12月分の、健康保険料、厚生年金保険料は引かれません
・12月の支払給与・・11月分の健康保険料、厚生年金保険料が引かれます
翌1月の支払給与・・健康保険料、厚生年金保険料は引かれません
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会社によって違います。
月の末日に在籍していなければ当月の保険料は有りませんが、当月の給料から控除される保険料が当月分の会社もあれば前月分の所もあります。
会社に確認するか初給与から控除されているかどうかを見るしか有りませんね。
社会保険は、資格喪失日を含む月の保険料の徴収はありません。
資格喪失日とは、退職日の次の日です。
つまり、退職日が月末日でなければ、その月の保険料は徴収されず、国保および国民年金の保険料を支払う必要があります。
補足
2015/11/30 22:54
この場をお借りします。
12月の半ばで退職です。
12月の給与は1月に払われます。
このとき、社会保険料や年金諸々は引かれないということで良かったでしょうか。
質問が分かりにくくてすみません。
>来月の半ばに会社を退職します。
11月の場合30日が最終日です。
11月29日で退職した場合、社会保険料は控除されません。
☆重要:月の途中で退職した場合、社会保険は控除されないのです。
但し、会社によっては最初の月(入社月)に保険料を徴収せず、
その翌月から控除する会社も中にはあります。
その会社の場合は、月の途中で退職しても社会保険料は控除されます。
(最初の月の分を控除していないから)
それでは、その会社で月末で退職した場合は?
答)2か月分徴収されます。(笑)
このからくりを知っている人(多分、人事部や総務部の人)は、敢えて月中で
退職する人もいます。
普通の人が定年前に一身上の都合などで退職する場合、ここまで頭が回りません。
お礼
2015/12/01 07:35
分かりやすい回答を有難うございました。