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リフォーム時の相続税対策

2016/01/10 12:01

本人名義の自宅の全面的なリフォーム費用に義理の母親名義の別の資産売却費用から充当したいと考えています。義理の母の資産相続権利者は本人の配偶者のみです。本人自宅のリフォーム後には義理の母と同居します。但し、二世帯住宅に予定はありません。

回答 (1件中 1~1件目)

2016/01/10 12:26
回答No.1

リフォームをする時に、義母の遺産の相続税対策になるものがないかということでしょうか?出来ることと言えば贈与ということにりますが、相続税より贈与税の方が高額になるでしょうから意味があるかどうかです。
なので、義母がリフォーム資金を出すなら、義母名義の不動産名義を設定されることをお勧めします。ただ、家の価値は年々下がりますので、長生きすればその分相続税が減ることにはなりますが…。

このようにリフォームでは大したことは出来ませんので、養子になるとかした方が相続人が増えて節税出来る可能性はあります。

あと、本人とは誰なのでしょうか?質問様自身であれば自分名義というでしょうし、義母という基準はその人なのか質問者様なのかも不明です。

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