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生命保険を一時所得として受け取った時の控除

2016/01/26 13:50

昨年保険金を受け取りました。
国税庁のHPの説明では一時所得のケースに当たるようです。
「受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額」が税率がかかると出ていました。
ですので、保険会社に「既に払い込んだ保険料」の総額を記載した書類か何か下さいと要望を伝えると、何言ってるの?みたいな対応をされます。国税庁のHPに書いてありますよねというと、しぶしぶ?そんな要望はレアケースだから時間がかかると言われます。
証券番号はずっと同一で、ずっと保険料を支払ってきました。
ずっと保険料を支払った年末調整用の紙を取っておくのが普通なのでしょうか?
(あれ自体添付ですよね。。。)
それとも何か解釈の違いや、契約に特殊な要件があるのでしょうか?
たとえば既に払い込んだ保険料とは総額ではないのでしょうか?今年分だけ?
色んなFPのHP見ると総額に見えます。
こんな事は保険会社にとってもレアケースなのでしょうか??
とりとめありませんが、初めての事で疑問符だらけです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/01/26 18:26
回答No.2

(Q)保険会社に「既に払い込んだ保険料」の総額を記載した書類か何か下さいと要望を伝えると、何言ってるの?みたいな対応をされます。
(A)いまどき、そんな保険会社があること自体、
信じられません。
保険会社は、100万円を超える保険金を支払った場合、
保険金を支払った時には、「支払調書」というものを税務署に
提出しなければなりません。
(法律で決まっています)
なので、同様の物を契約者(受取人)に対して発行するのが
普通です。
「保険金 支払調書」で検索すればヒットします。

その支払調書に、支払った保険料の総額が書かれています。
税務署は、その支払調書を受け取り、受取人が確定申告をするのを
待っているのです。

お礼

2016/01/27 09:55

回答ありがとうございます。個人に対するものでも支払調書というのですね。勉強になりました。オペレータの質なのかもしれませんが、打てば響くという事がなく、こちらが言った事に対して質問を返すような事をされたので、疑問に思いました。保険会社から支払った金額が書かれたものはあるのですが、こちらから払い込んだ保険料の総額の記載がないので、不思議でした。ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2016/01/26 16:46
回答No.1

保険の満期受取などで一時所得となり、所得税の課税が必要なケースは、「支払われた保険金-払い込んだ総額」が50万円を超えた場合です。

課税一時所得の額の計算式=(満期の保険金+配当金-払込み総額・質問者様がこれまで支払った総額-特別控除50万円)×2分の1

ですから、例えば300万受取り、251万円支払っていれば、49万円のプラスなので課税はされません。

また、がん保険や介護保険などで受け取る保険金は非課税です。

支払い総額は満期時に明細がくる保険会社、明細が来ない場合は保険金支払いの際に保険会社に請求すれば良いです。

お礼

2016/01/27 09:48

回答ありがとうございます。上記のような例は確かに検索して出てくるのですが、当の生命保険会社(のオペレーター)が、納得した様子が見られないのです。なので質問させて頂きましたが、やはり請求してよいものなのですね。ありがとうございました。

質問者

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