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簡易生命保険(終身)契約者(父)死亡にて

2016/02/09 20:04

契約者の父が死亡 被保険者の母を契約者に変更したいのですが
既に保険料は払い込み済みです
今後母が病気、けがで入院時 、災害時、 死亡時に保険金が出る特別終身保険です。
名義変更に、後に相続人になり得る全員の署名、実印が必要と郵便局で言われました。
両親には、息子1名 娘1名います。
娘は両親と確執があり、署名を拒否しています。
このため、母への名義変更ができません。
また、万が一母が死亡時も、相続人全員の捺印がないと、支払いはできないと言われました。
このような場合の法律的な解決方法が、ありましたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/02/10 01:42
回答No.3

結論から言えば、娘様が署名する以外に方法はありません。

簡易保険は、普通の生命保険とは異なり、
簡易生命保険法という法律が適用されます。
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S24HO068.html
(現在の「かんぽ生命」は、民間の生命保険会社なので、
保険法が適用されます)

(1)契約者が死亡した時は、59条の適用となり、
「保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がないときは」
ということは、逆に言えば、相続人が相続するということになります。

従って、相続人であり、お母様とそのお子様が相続することに
なります。
なので、名義変更には、相続人全員の同意が必要になります。

(2)簡易保険の死亡保険金の受取人は、
実は、指定できるのですが、多くの方が指定していません。
その為に、55条が適用となります。

従って、お母様が亡くなったときの受取人は、
お母様のお子様(2人)ということになり、受け取りには、
お子様二人の同意が必要となります。

(3)つまり、お子様の一人である「娘」様の同意がなければ、
何も動かないということになります。

今回、娘様が署名した場合、契約者はお母様となり、
お母様は、受取人を娘様以外、つまり、息子様一人に
指定することが可能となります。
署名せずにお母様が亡くなった場合、
娘様は、お母様の死亡保険金の半分を受け取れます。

確執があるならば、何もしないというのが、
娘様にとって、最大のメリットとなります。

補足

2016/02/11 07:04

とてもわかりやすく、ご回答いただきありがとうございます。
以下の件でも、ご存知でしたらお教えください。

母が父死亡の連絡をしましたが、娘は葬儀にも来ませんでした。
娘は「指定代理請求人」になっています。
母は車椅子、軽度の認知で、介護施設に入っています。
もし、手術となっても、現状では医療費の請求もできません。
母が医療費等を受け取れるための手続きがあれば教えて
いただきたいのですが。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2016/02/09 21:18
回答No.2

相続人が1名でも拒否していれば、契約者変更は出来ません
なぜなら契約者が死亡した時点で、生命保険は相続財産になります。
保険金受取人の変更は、契約者以外は出来ません。
したがって、今のままでは受取人の変更も出来ません。
なので、お母様死亡時には、娘、息子の印鑑押印、印鑑証明書が必要です。
法律的にも、相続人の全員の合意が無ければ、変更、受け取りは出来ません。
又、必ず全員の実印押印と印鑑証明が必要です。

2016/02/09 20:51
回答No.1

>名義変更に、後に相続人になり得る全員の署名、実印が必要と郵便局で言われました。

生きている間に変更すれば面倒は無かった
亡くなった以上、相続財産になるので仕方がない

>また、万が一母が死亡時も、相続人全員の捺印がないと、支払いはできないと言われました。

生きている間に受取人をあなたに変更すれば良い
受取人が受け取る分には相続とは無関係

お礼をおくりました

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