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ベストアンサー

延滞金を請求できますか?

2016/04/13 19:08

2月末までに支払われるはずのお金が、相手の都合で4月11日になってしまいました。
この場合、延滞金を請求できますか?
約40日で何%まで請求できるのですか?

※暇人からの「請求するのは勝手」という回答は不要です。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/04/14 04:26
回答No.2

>この場合、延滞金を請求できますか?
 ・約定が無いものとした場合
 ・民事法定利率の年5%が請求できる延滞金の金額(約定が無ければここまで)
  例:2月に支払われる予定の金額が10万の場合
     10万×5%÷365(日)×40(日)・・547円
    10万:延滞額、40(日):延滞日数、の所の数字を実際の数字に変更して下さい

お礼

2016/04/18 10:49

ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2016/04/13 19:58
回答No.1

契約で何も決めていないのですか?民事ですか?それとも商事ですか?
何も決めていない民事だとすると,年5%の割合で損害遅延金を請求してください。元金が100万円であれば5千円強ですね。

お礼

2016/04/18 10:49

ありがとうございました。

質問者

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