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責任開始日と契約日
2016/06/20 23:15
お世話になります。
2013年6月17日が責任開始日、
2013年7月1日が契約日の生命保険があります。
この保険を解約し返戻金を受け取る予定です。
明日(2016年6月21日)に解約したい旨を申請した場合、
解約返戻金金額表は経過年数3年の金額になりますか?それとも2年でしょうか。
経過年数3年の返戻金を受け取るには、いつ申請したらよいでしょうか。
よろしくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
責任開始日は保障の始まりの日ですが
解約金等の計算日は、あくまでも契約日です。
また、解約申し出日は解約日ではないので
3年経過後の解約とすれば、解約書類の記入日を
7月1日にする必要があり、解約処理結了日を7月1日
以降にする必要があります。
ただし、3年以内の解約は、早期解約控除が多い場合があるので
ご注意ください。
7月1日解約の場合、6月の26日付近の口座引き落としの
保険料が返金となる可能性もあります。
契約年月は保険料の支払い回数なので、6月の保険料が
未納の場合は、2年と11カ月のカウントの可能性もあります。
3年の解約と、2年11カ月の解約の解約試算を出してもらって
お得な方を選んで下さい。
通常は、年単位よりも、経過月単位の解約金計算です。
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お礼
2016/06/21 00:10
完全にわかりました。
適切な回答ありがとうございました。