本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

生命保険契約時の約款の事前閲覧は可能?

2016/08/03 12:28

生命保険を契約する際に、分かりやすく概要を説明してあるパンフレットなどは
もらうことが出来るのですが、「約款を見せてくれ」と言うと、なぜか断られてしまいます。
これには理由や法的根拠があるのでしょうか。
以前、パンフレットには書かれていない、しかし約款にはしっかりと書かれた内容により、
保険金が下りなかったことがあり、慎重になっています。
事前の閲覧が可能なのかどうか、不可能であればその理由や法的根拠を
教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/08/03 17:41
回答No.2

これには理由や法的根拠があるのでしょうか。
約款をお客様が事前閲覧することを禁止している保険会社は
無いはずですが・・担当者の私見と思われます。

私は職員さんへの指導として、必ず約款を常時持参して
お客様からの質問があれば、契約前であっても、約款で
正確な詳しい説明をするように指導していました。

重要事項説明書を契約前に説明し、確認の署名をもらう
事については、募集取締法によって義務付けられていますが
事前に約款を見せても良いですし、渡しても問題ありません。

事務所としても、約款の管理は、特にしていませんし
個人情報書類でもないので、持ち出し自由です。
また、約款は「募集資料」としての分類ではないので
特別な取り扱い上の制約はありません
これは、どこの保険会社でも同じはずです。

ただし、自分の販売に有利な個所に、蛍光ペンなどで
ラインを引く事等は禁止されています。

必要であれば、お近くの支社の「お客様窓口」で
見せてもらえば良いと思います。
(普通はネット上でオープンにしています)

お礼

2016/08/04 12:39

現場の方からの情報、大変参考になりました。
電話口だけで契約に持ち込もうとする保険会社は良くないって事だと
認識しました。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (2件中 1~2件目)

2016/08/03 13:03
回答No.1

近年、約款はネット上で閲覧できる生保会社も多いですよ。

>不可能であればその理由や法的根拠

契約前は、契約概要と注意喚起情報の契約締結前交付書面と呼ばれるものの開示または配布などが必須ですが、約款全てはそれに含まれません。

現在は、約款全てを事前に見せるかどうかは、生保会社の判断に委ねられています。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。