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売買代金の振込と贈与税
2016/09/27 08:19
Aの不動産(1500万円)とBの不動産(1500万円)を合わせてCに3000万円で売る際に、領収書の印紙代を浮かすため、CからAの口座へ3000万円振り込んだ場合は、Bの売買代金1500万円につき、Aへの贈与とみなされて贈与税がかかることはあるのでしょうか?
それとも速やかにAの口座より1500万円を引き出してBへ渡せば特に問題はありませんでしょうか。また問題ないとして、AからBへ代金を渡すまでの(贈与とみなされないための)期間の目安(1か月程度までならOK等)などありますでしょうか?
どなたかご存じありませんか?
お願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
印紙は、課税対象とされる書類(例えば契約書や領収書)を作った時だけに、その書面に貼る義務が生じますので、印紙を節約したいのでしたら、領収書を書かなければいいわけです。
極端な話が、売買契約書を作らず口頭で売買契約を締結すれば、契約書に貼る印紙も不要です。もちろん、あとでトラブルがおきる種になりますので、契約書は作ったほうがいいわけですが。
現金を手渡しする場合は使えない手ですが、本件では振り込みですよね。
売買契約書に「売主指定の口座への振り込んだときの銀行への振込依頼書をもって領収書に代えるものとする」とか書けば、領収書は書かなくて済みますので、印紙は不要になります。
したがって、Aの物の代金はAの口座に、Bの物の代金はBの口座へと2つに分けて入金させても、印紙税はかかりません。
「イヤどうしてもどちらかの口座に振り込ませたいのだ」という場合は、Aの口座に振り込ませると社長Aが会社Bの物を着服した(贈与させた)と受け取られる可能性がありますので、Aの分も逆に会社であるBの口座に振り込ませることをお勧めします。
会社にはしっかりと帳簿が備えられているはずです。決算も確実に行われているはずです。
入金された口座の記録に、しっかりとAの物の代金を仮に受け取った旨(Aに返還すべきお金でアル旨)の記載して、決算も社長に対する負債として処理していれば、1年や2年で贈与にはなりません(税制はしょっちゅう変わりますが)。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
> 領収書の印紙代を浮かすため、CからAの口座へ3000万円振り込んだ場合
これが,どうして領収書の印紙代を浮かすことになるのか理解できません。つまらぬことはやめてAとBにそれぞれ代金を渡しましょう。
お礼
2016/09/27 11:33
お答えいただきどうもありがとうございます。
そしてすみません、説明不足でした。
Aは個人で、BはAが代表者を務める法人である場合を想定しています。
訳あって、売主連名で領収書を発行すると、印紙税が必要になります。
(この場合、合計額に対して印紙税がかかるのか、法人分だけの印紙税でいいのか少し疑問でもあります)
お礼
2016/09/27 14:22
とても分かりやすいお答え、どうもありがとうございます。
法人Bは身内だけの小規模な同族会社の場合、仮に個人Aの口座に振り込んだとしたら、どの程度問題になるもんなんでしょうかねぇ……。
(間違いなく着服ではないので)株主等から訴えられる可能性がゼロであれば、法的には何ら問題ないでしょうか。