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相続税の申告について

2016/10/12 22:05

相続税の申告の方法は、相続人全員で一枚の紙に連名で判子を押して被相続人の住所があったところに申告、納税すると聞きました。

質問1・実印を準備するようにと税理士さんに言われたのですが、申告書は実印でなくてはいけないのですか? 印鑑証明は必要ですか?

相続人がそれぞれ交流がないので、一枚の紙に押印するために全員で集まらなくてはいけないのが正直、気重です。

質問2・知人から各相続人が一人ずつ別々に申告する方法もあるようなことを聞いたのですが、本当ですか? どうすればできるのか知りたいです。

教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/10/13 12:46
回答No.3

 
>実印を押すような機会がある場合は、それは必ず印鑑証明とセットになるものなのですか?
そうです。
「印鑑証明」で証明するから「実印」なんです
 

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2016/10/13 05:59
回答No.2

質問1について
質問者様のおっしゃるとおりです。
集まらなくて良くするためには、郵送で署名押印をした書類を送ってもらうことです。
1枚の紙に2名づつ記載できますが、1枚に1名分づつ記載して4枚使えば、郵送にかかる日数が、少しは省略できます。

質問2について
相続税の申告は、各自ごとでOKです。
ただ、こうすると財産の評価などが相続人ごとに違ってしまうことがあり得ます。
特例や軽減の適用についても、4枚の申告書で辻褄が合わなくなることが多いです。
お勧めはできません。

申告書は、実印でなくてもOKです。
でも税理士さんは、実印と印鑑証明を要求するでしょう。
理由は、あなたからの委任ではなく「4人それぞれからの委任」が必要になるからです。
税務代理権証書(税務の委任状)に実印を要求すると思います。
各自から委任を受けたことを証明するためです。

ちなみに、申告書の内容の説明も「4人全員にする」必要があります。
ですから、申告書にも実印をもらうことによって、各相続人が「納得した」という証明の一つになるわけです。

1人の被相続人の相続ですが、相続人が4人いれば、この4人は利害が相反する4人になります。1人だけの了解で進めては、後々、他の3人から訴えられることもあります。
自分一人で、とっとと進めたい。とか、認印を買ってきて、こちらだけで処理してしまいたい。などは、まともな税理士、相続税のことを理解している税理士なら、協力できないことです。

2016/10/12 22:24
回答No.1

 
国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2014/
この中に
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2014/pdf/05.pdf
相続税の申告の際に提出していただく主な書類
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

遺産分割協議書を作成するのに全員が集まる必要は無いです、郵送で全員に回せばよいのです。
我が家も、関西と関東で4軒を郵便で回しました。
上記の様に印鑑証明書も送ってもらわないといけないしね
 

補足

2016/10/12 23:51

早々にお答えくださって ありがとうございます。質問を重ねて恐縮ですが、よろしかったら教えてください。
うちは遺言書があるので、遺産分割協議書は作らないような話を聞きました。
その場合、遺産分割協議書に実印を押すことがないという事は、印鑑証明も不要になるのでしょうか?
そもそも、実印を押すような機会がある場合は、それは必ず印鑑証明とセットになるものなのですか?
常識がなくてお恥ずかしいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

質問者

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