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贈与税について(2つの債務の一つを相殺した)
2017/03/23 14:50
Aに500万円、Bに300万円の借金があります。(二人は兄弟です)
AとBとで連帯債務で月の払いが8万円、ボーナス30万×2回で
800万円を銀行で借りたとします。
AがBの500万円を相殺してBが一人で800万円を返済するとなると
500万円に関しての贈与税がかかります。
次の場合は贈与税がかかりますか?
また、可能でしょうか?
1、800万円を折半で400万円づつを二人でわけて返済する。
月に4万円とボーナス15万円をBから貰ってAが返済する。
500万円に足らない100万円はBが払って500万円を相殺する。
控除額110万円以下なのでこれには贈与税はかかりませんよね?
2、Aはローンを払うと生活できないので月に3万円とボーナス10万円を
生活費として援助する。
4年間続けると定期贈与とみなされますか?
税に詳しい方のご教授をよろしくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
1、800万円を折半で400万円づつを二人でわけて返済する。
月に4万円とボーナス15万円をBから貰ってAが返済する。
500万円に足らない100万円はBが払って500万円を相殺する。
控除額110万円以下なのでこれには贈与税はかかりません。
2、Aはローンを払うと生活できないので月に3万円とボーナス10万円を
生活費として援助する。4年間続けるても定期贈与とみなされません。
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