このQ&Aは役に立ちましたか?
ベストアンサー
遺言で 生前の借金を保険金で支払う指示はできるか?
2017/03/27 13:35
自分が 亡くなったあと 生前の借金を生命保険で支払うようにしたいです。その旨と借用書を用意し 遺言に明記して、保険金受取人である弟(肉親は弟のみ)に従ってもうにはどうしたらいいでしょう。確実にそれを実行する方法はありますか?
質問者が選んだベストアンサー
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
遺言で保険金の使途の指定は出来ません。寧ろ先に提示された「保険契約に質権を設定」するか「死亡保険金受取人を債権者に変更」する(どちらも変更出来るのは契約者に限ります)かですね。
尚融資を受けている額が解約返戻金の範囲内であれば、今のうちに契約者貸付で融資を返済してしまう方が良いです。後借用書が手元にあるのは融資を返済済みなのですか?借用書は飽くまでも債権者が持ってないと弁済請求自体が出来ませんが。
2017/03/27 14:19
回答No.4
保険金に質権を設定する・・・この作戦はいかがですか?
生命保険金そのものは。遺産に含まれないので
保険金で借金返せ
というのは、不適切。
それと
弟が先に死亡する・・・そんなことは?
質権の話ですが
契約書を作成するか
質権設定通知を債務者(設定者ですから)
が内容証明郵便で、保険会社に通知する。
とかで、どうでしょう?
補足
2017/03/27 16:49
保険受取人を自分にしたら 保険金は遺産になり 遺言として借金が返済出来るということですか?