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遺言で 生前の借金を保険金で支払う指示はできるか?

2017/03/27 13:35

自分が 亡くなったあと 生前の借金を生命保険で支払うようにしたいです。その旨と借用書を用意し 遺言に明記して、保険金受取人である弟(肉親は弟のみ)に従ってもうにはどうしたらいいでしょう。確実にそれを実行する方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/03/27 13:53
回答No.1

遺言で質問者様の意志を明記することは出来ますよ。弁護士を通して
ちゃんと公正証書にしてしまえば、その遺言を伝えることは出来ますね。
そして借金した相手にもその旨伝えておけば如何でしょうか。
弟様しか相続できる人が居ないのですから、弟様にも遺言書を作るに
当たって弁護士を同席させて上で遺言の内容を伝えても良いかと
思います。ただ本人が実行するしないは分かりませんので遺言書は
作っておかれる方が良いですよ。

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2017/04/13 23:51
回答No.5

遺言で保険金の使途の指定は出来ません。寧ろ先に提示された「保険契約に質権を設定」するか「死亡保険金受取人を債権者に変更」する(どちらも変更出来るのは契約者に限ります)かですね。
尚融資を受けている額が解約返戻金の範囲内であれば、今のうちに契約者貸付で融資を返済してしまう方が良いです。後借用書が手元にあるのは融資を返済済みなのですか?借用書は飽くまでも債権者が持ってないと弁済請求自体が出来ませんが。

2017/03/27 14:19
回答No.4

保険金に質権を設定する・・・この作戦はいかがですか?

生命保険金そのものは。遺産に含まれないので
保険金で借金返せ
というのは、不適切。
それと
弟が先に死亡する・・・そんなことは?

質権の話ですが

契約書を作成するか
質権設定通知を債務者(設定者ですから)
が内容証明郵便で、保険会社に通知する。

とかで、どうでしょう?

2017/03/27 14:03
回答No.3

すみません書き忘れました。

保険金受取人を弟さんじゃなく
ご本人にすれば可能かと思います。

補足

2017/03/27 16:49

保険受取人を自分にしたら 保険金は遺産になり 遺言として借金が返済出来るということですか?

質問者
2017/03/27 14:00
回答No.2

生命保険の保険金は、相続財産では無いので
遺言で使い道の指示は、出来ないはずです

私が弟さんの立場で、遺言無しの場合は
保険金は受け取って、あなたの相続は放棄しますね
(借金が遺産より多い場合は、相続放棄ですね)

お礼をおくりました

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