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締切済み

扶養家族について

2017/04/13 12:22

私53歳でパートのフルタイムで働き社会保険に入っています。夫は61歳で働いていますが、体調不良で今後入院も考えられます。もし夫が仕事をやめた場合私の扶養家族に入れたほうがいいのでしょうか?よく分からないので教えてください。それと同時に年金が繰り上げてもらえると聞きましたがそのことについても教えてください。補足で、夫の職場は退職金が出ないそうです。とても不安です。よいアドバイスをお願いします。

回答 (2件中 1~2件目)

2017/04/14 07:11
回答No.2

>もし夫が仕事をやめた場合私の扶養家族に入れたほうがいいのでしょうか?
 ・その方が良いです
 ・健康保険料が無料になりますし、
  貴方が今払っている、健康保険料も変わらないわけですから
>それと同時に年金が繰り上げてもらえると聞きましたが
 ・老齢基礎年金(65歳から支給)の繰上はしない方が良いです
  ご主人は62歳から、特別支給の老齢厚生年金を受給するでしょうから
  (62歳の誕生月の翌月分から支給される)
  それに、老齢基礎年金の繰上をすると年金収入によりますが
  健康保険の収入要件をオーバーする危険性があります
  その場合、扶養から外れて、国民健康保険に加入する事になり、保険料を
  支払う様になるので、健康保険の収入要件を確認してから、考慮のこと

お礼

2017/04/16 18:55

回答ありがとうございます。とても参考になります。いずれ夫を扶養家族に入れるつもりでしたが、年金収入によっては扶養から外れなければならないことはうっかりしてました。

質問者

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質問する
2017/04/13 14:31
回答No.1

> もし夫が仕事をやめた場合私の扶養家族に入れたほうがいいのでしょうか?

その場合には,夫の収入がなくなって,あなたが夫を扶養するのでしょうから,社会保険上もそのように届け出てください。そのようにすることで経済的にも助かります。

> 年金が繰り上げてもらえると聞きましたがそのことについても教えてください。

それに関しては
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20150313.html
繰上げを請求すると,支給される年金額は減額されます。減額率は(0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)です。一旦,繰上げを請求をすると年金の減額は一生続きます。
昭和30年4 月2 日~昭和32年4月1日に生まれた男性であれば,老齢厚生年金は繰上げなくても報酬比例部分が62歳から支給されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf

お礼をおくりました

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