このQ&Aは役に立ちましたか?
税理士などはなぜ源泉徴収されるのでしょうか?
2017/07/10 19:21
税理士などはなぜ源泉徴収されることになっているのですか?
税理士や弁護士など特定の職業は源泉徴収が義務づけられてますが、なぜなのでしょうか??
所得税法で決まっているから、と言われればそれまでなのですが、その理由(趣旨)みたいのが知りたいです。
自分でネットで調べたところ
以下にURL(知恵袋)で最もらしい回答が載っていたのですが、まだ税理士事務所に勤めたばかりの私にはよくわかりません…。
(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11170809306?__ysp=56iO55CG5aOrIOa6kOazieW%2BtOWPjiDjgarjgZw%3D)
以下、抜粋です。
【なぜなのか?と問われたら「所得税法で決められているから」です。
弁護士以外にも税理士や行政書士などの仕業関係、イラストなどのデザイン料、タレントなどの講演料、プロ野球選手への報酬などが源泉徴収の対象とされています。
ではなぜその人たちが源泉徴収の対象になったのかは所得税法で定めた時の資料や背景がわからないことにはなんとも言えません。
おそらくですが、こう言った源泉徴収の対象となる人たちはみんな個人事業主ですが、給与所得者とは違い毎月の報酬額が一定ではありません。なので顧客が報酬を払う時点で月額ベースでの基準収入を決めることが出来ませんよね。
なので、あらかじめ10%の源泉税を徴収することになったのではないかと思います。
10%と言うのは国民の平均給与に対する所得税率が10%なので国民基準にしたのではないかと思います。】
↑で、特に『顧客が報酬を払う時点で月額ベースでの基準収入を決めることが出来ません』という意味がわかりません。
すごく不思議で気になってしかたありません。
是非、ご回答お願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
税理士などはなぜ源泉徴収されることになっているのですか?
という問いに対して
所得税法で決まっているから
という答えはその通りといえますが,
顧客が報酬を払う時点で月額ベースでの基準収入を決めることが出来ませんので、あらかじめ10%の源泉税を徴収することになったのではないか
というのは問いに対する答えになっていません。これでは源泉徴収額をどう決めるかという問いに対する答えです。
源泉徴収のときの徴収税額は所得の種類によって異なりますが,概ね「その金額にXの税率を乗じて計算した金額」というように決まっています。しかし給与所得についてはかなり特殊な決め方をしています。給与は毎月一定の額であり年間の所得の額がある程度は計算可能であるのが通常ですから,いろいろな人的控除を勘案した計算式を使って実際の所得税額に近い金額を源泉徴収することが可能です。
しかし他の所得では公的年金所得以外はそういうわけにはいきません。たとえば1回の報酬がいくらであったとしても年間の報酬がいくらと簡単には計算できません。報酬額は毎回異なることが通常だからです。これが『顧客が報酬を払う時点で月額ベースでの基準収入を決めることが出来ません』ということの意味です。
さて,最初に戻って
税理士などはなぜ源泉徴収されることになっているのですか?
という問いに対する根源的な答えですが,源泉徴収をするには源泉徴収税額を計算したりするなどのある程度の事務作業が必要でそれが可能である人にしか任せられません。給与であれば給与の支払者は会社の経営を行っているわけで,その程度の事務負担を義務付けるのは理にかなっています。報酬を支払う人はどうでしょうか?いろいろな種類の報酬がありますが,所得税法で源泉徴収義務があるような種類の報酬を支払う人は会社の経営者と同程度には源泉徴収事務負担を義務付けてもよいと判断されたのです。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ご紹介の回答はなぜ源泉徴収されるかという回答にはなっていません。
税理士などは報酬を支払う段階で年収はわかりませんが、
源泉徴収の対象になっています。
それで本題の答えですが、立法趣旨まで確認したわけではありませんが、
基本的には確実に税金を取りたいという、税務当局の思惑があります。
そのなかで、税理士などの士業は、商店などとは違って経費がほとんどかからず、売り上げの大部分が実入りとなりますので、
売上を誤魔化すときの利益が大きくなるので源泉徴収の対象としたと思います。
一方で商店などは利益が簡単に予想できず、一律10%とかにすると、
必要以上に取りすぎになったりしますので、対象には出来ないのではと考えます。
お礼
2017/07/17 17:07
ご回答ありがとうございます。
大変、興味深く読ませていただき、とても参考になりました。
サラリーマンは月給が決まっていますから源泉徴収はできますよね。
でも、税理士などは月あたりいくらという計算ができないから
毎月の収入の10%を源泉徴収にすることにしたということです。
という文章ですね。
お礼
2017/07/17 17:05
ご回答ありがとうございます。
>月あたりいくらという計算ができない、と何か所得税法上、問題があるのでしょうか?
税理士事務所に勤めなくても「累進課税」って言葉は知ってるでしょ
月収20万円と200万円では税率が異なります
お礼
2017/07/17 17:05
ご回答ありがとうございました。
>『顧客が報酬を払う時点で月額ベースでの基準収入を決めることが出来ません』という意味
1月には1人が来て仕事をし10万円を得た。
2月には3人が仕事を依頼し、25万円を得た。
3月には2人が仕事を依頼し、14万円を得た。
等々。
月あたりいくらという計算はできないよという意味です。
お礼
2017/07/17 17:05
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
補足
2017/07/10 20:30
ご回答大変ありがとうございます。
『月あたりいくらという計算はできないよという意味です。 』ということですが、月あたりいくらという計算ができない、と何か所得税法上、問題があるのでしょうか?
お礼
2017/07/17 17:08
ご回答ありがとうございました。
疑問が払拭されました。とても納得のいくご回答で目から鱗でした。
本当にありがとうございました。