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締切済み

保険契約者の死亡について

2017/09/18 16:48

保険契約者が死亡した場合、次の事例についてご教示ください。
・郵便局の養老保険10年物を、Aが一括支払済。
・保険契約者A、被保険者Aの子、受取人A。
・満期前にAが死亡して、保険契約者を被保険であるAの子に変更する場合。
(1)郵便局で契約者変更の手続きする際は、銀行預金の相続と同じように法定相続人の印鑑証明書等が必要ですか?
(2)この保険に関する相続税は、他の銀行の預金等と合算して計算するのですか?
参考にしたサイト
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q15.html
以上、よろしくお願いします。

回答 (1件中 1~1件目)

2017/09/19 10:30
回答No.1

保険契約者死亡の場合は、遺言書がなければ、一般的には遺産分割協議書を作成します。この協議書には実印が必要ですから、必然的に印鑑証明書が必要となります。
下記書類の7ページ目をご参照ください。
http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuki/henko/pdf/souzoku_tebiki.pdf

質問文の保険の場合も、Aの遺産ですから、他の遺産(預金等)と合算して、相続税の対象になります。ただし、その保険の評価額は死亡日に解約するとした解約返戻金の額になります。(実際には解約する必要はありませんが)

お礼

2017/09/20 19:18

ご回答ありがとうございます。

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