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有限会社の役員の退職

2017/10/03 03:37

 ややこしい話ですが、どうかお知恵をお貸しください。
 今月、社員数名の有限会社に勤める主人が退職することになりました。10年間くらいは一般社員として勤めていたのですが、昨年、名前だけ役員の方が退職され、代わりに役員として登記してほしいということで、現在役員になっています。
 現在も毎回の給与明細には役員報酬と社員としての給料を分けた記載はなく、厚生年金も雇用保険も引かれているのですが、ねんきん定期便が届いた際に去年の役員になってから、厚生年金も払っていないことになっています。
 主人に聞くと代わりの何かに入っているようだというのですが、経理の方がいまいちよくわかっていないみたいで、どうなっているのかわかりません。とてもずさんな感じです。雇用保険も引かれているけど、役員になったところから未納かもしれません。
(1)もし雇用保険も厚生年金も天引きされているのに未納の場合はどうしたらいいのでしょうか?
(2)雇用保険を10年くらい払っていても同会社の役員になって雇用保険を払っていない場合は離職票などをもらって失業保険の手続きはとれませんか?

(3)役員兼従業員の証明があれば、雇用保険も厚生年金も加入可能と見聞きしたことがありますが、それは今から設定してもらうことはできるのでしょうか?

どうしたらいいのかわかりません。よろしくお願いします。
 

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/10/03 11:36
回答No.2

そもそも役員であっても健康保険,厚生年金には加入できます。保険料を天引きされているのなら,それを滞納しているのは会社の責任です。まずは会社に滞納状態をやめるように言うこと。それから年金事務所に相談してください。そのときに年金保険料を天引きされていた証拠としての給与明細は絶対に捨てないでください。
雇用保険は役員は加入できませんが,役員兼従業員であれば加入できます。雇用保険料はいくらになっていますか?役員としての報酬と従業員としての賃金があると思いますが,雇用保険料は従業員としての賃金部分から計算します。ということは雇用保険料から従業員としての賃金を逆算できますね。こちらはハローワークに相談してください。給与から雇用保険料を天引きされていたのなら失業給付は受けられます。

健康保険のことが書いてありませんが,保険料は天引きされていましたか?保険証はありますか?

お礼

2017/10/04 02:08

具体的なご回答ありがとうございます。どこに相談したらいいのかなど、わからなかったので、今後どうすればいいのかが明確になり安心しました。
本当にありがとうございました。

質問者

補足

2017/10/03 18:11

社会保険の健康保険証があります。雇用保険は1200円くらいと厚生年金は37000円くらいひかれています。 給与は基本給の欄にしかのっていません。役員報酬と分かれていません。 役員になるとき厚生年金じゃなくて、代わりのものに加入すると言ってたらしいのですが、それにしても、国民年金納付のベースありきですよね? なんか、困惑しています。兼務の証明はどのようにすればいいのでしょうか? もし、ご存じでしたら、教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2017/10/03 19:14
回答No.3

#2です。
健康保険証もあるのなら,厚生年金にも加入するのが当然です。年金事務所に行って相談して,厚生年金の権利があることを確認してください。給与から天引されているのだから当然の権利です。
雇用保険料から逆算すると従業員としての賃金は40万円程度ということになり,これは厚生年金保険料として天引きされている額と整合的です。雇用保険料を天引きするということは会社も従業員として働いているということを認めているということです。ハローワークに行って相談して雇用保険の加入者としての権利を確認してください。

> 役員になるとき厚生年金じゃなくて、代わりのものに加入すると言ってたらしい

厚生年金の代わりになるものなどはありません。例えば「小規模企業共済」のことを言っているのかもしれませんが,厚生年金の代わりにはなりません。

お礼

2017/10/04 02:16

補足についても、具体的にお答え頂き、ありがとうございました。辞めると申し出てから、引継ぎができ次第退職でいいと言われてきたようです。退職してからになると思いますが、年金事務所とハローワークに相談に行き、権利を主張してきてもらうようにします。本当にありがとうございました。

質問者
2017/10/03 08:18
回答No.1

社会保険、厚生年金が給料から天引きされているのに未納である場合は、会社の代表者に責任があります。ですからご主人の給料から確かに天引きされているのなら、納付したものとして計算されます。会社が「雇用保険料」を未納した場合は、これは事業主と徴収する労働局との問題ですので、「雇用保険証」「離職票」があれば「失業保険」の申請は可能です。(役員兼従業員の証明があれば「失業保険」の申請は可能)この証明が無くても社会保険、厚生年金、雇用保険いずれも加入は可能です。

お礼

2017/10/04 02:01

早速のお返事ありがとうございました。 何かしら申し出て手続きが必要だけれども、納付したことになるとのことですね。少し安心できました。ありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

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