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遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で、質問です。

2017/10/10 17:49

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で、質問です。
以下のケースでは、加算されるでしょうか。

(1)妻が40歳のとき、夫はまだ死亡していなかった。
(2)当時、夫婦には16歳の高校生の子がいて、生計を同じくしていた。
(3)妻が41歳のとき、夫が死亡。遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給する。
(4)子が高校卒業し、働き始め、妻は遺族基礎年金の受給権を失う。

妻は(4)の時点から65歳まで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算はやはり加算されないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/10/10 18:04
回答No.1

子が18歳になった年度の翌年度から、中高齢寡婦加算は支給されるようになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
ただし、妻が65歳になるまでの間です。

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