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締切済み

贈与契約書って必要ですか?

2017/11/26 19:05

http://news.livedoor.com/article/detail/13942601/
こちらの記事には贈与契約書が必要とか・・・
じいちゃんが孫に
爺「○○チャンのためにじいちゃんが貯金しておいてやる。」
爺「このお金は○○チャンにあげたお金だから困った時に使いなさい」
孫「おじいちゃんありがとう」
と言っておけば契約締結では無いでしょうか?
もし契約書が必要ならさかのぼって契約書を作っておかないと・・・と思う次第です。

回答 (2件中 1~2件目)

2017/11/27 17:11
回答No.2

と言っておけば契約締結では無いでしょうか?
  ↑
ハイ、それで贈与契約は成立します。

訴訟法の、つまり証明の問題でしょう。
税金逃れのために、名義だけ孫にしているのか、
真実の贈与なのか、判らない。

判らないから税務署に都合のよいように解釈
しますよ。
不満があれば、契約書を作っておいて、権利関係を
明確にしてくださいね。

そういうことだと思われます。

従って、訴訟上、真実の贈与であることを立証出来れば
契約書がなくても、よいはずです。

例えば、毎年120万贈与して、贈与税を払って
おく、なんて人も実際におります。

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質問する
2017/11/26 19:28
回答No.1

> と言っておけば契約締結では無いでしょうか?

 はい。契約締結です。

 が、契約締結の証拠が必要かどうかとは関係ありません。

 売買契約でも、「あの家、1000万円で売ります」「はい買います」で契約成立です(民176条)が、その売買(所有権の移動)を第三者に対抗するには登記が必要であり(民177条)、登記をするには登記の原因を示す証拠(売買契約書など)が必要です。

 税務署は、贈与税を課すべきかどうか、いくらの贈与税を課すべきか、を判断するために、その「契約成立の証拠」を要求します。

 税務署が言う通り、言うがままに贈与税を納めるなら、証拠はいりません。

 税務署の言うことに異論を唱えるなら、例えば税務署が「1000万円の贈与があった」と言っているのに対して、質問者さんが「いや300万円だ」と言うためには、その根拠となる証拠=贈与契約書が必要になるわけです。

お礼をおくりました

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