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ベストアンサー

障害年金は申請が必要なの?

2017/12/10 18:03

私の母親は,70歳で,膝関節症で両足を手術しました。そのような場合でも障害年金ってもらえるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

2017/12/10 20:04
回答No.4

障害年金を受けようとするときは、請求が必要です。
原則として65歳の誕生日の2日前までの請求が必要で、そうしないと障害年金はもらえません。

65歳以降でも障害年金を請求できるのは、以下2つを満たす場合に限られます。

◯ 初診日が、65歳の誕生日の2日前までにある
◯ 初診日から原則1年半が経った日(障害認定日という)に、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう障害の状態にある
(障害認定日時点で障害の状態になっていないときは、その後に状態が悪化して該当するようになっても、65歳過ぎは障害年金を請求できません)

初診日とは、障害年金を受けようとする症状の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日のこと。
病名や診断などが確定した日ではなく、オペ日(手術日)[人工関節へ置き換えを行なう手術など]でもありません。

初診日は65歳よりも前でなければなりませんが、障害認定日のほうは65歳過ぎでも大丈夫です。
(人工関節への置き換え手術が行なわれたときは、初診日から1年6か月が経たないうちに手術が行なわれた場合に限り、特例で、手術日をそのまま障害認定日として認めます。)

ただし、国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給(65歳前からの老齢基礎年金を前倒し受給してしまうことをいう)しているときは、障害認定日も繰上げ請求日の前になっていなければ、障害年金を請求することができません。

65歳以降の初診日で障害年金を受けることができるのは、以下のどちらかを満たしている場合だけです。

◯ 初診日時点で国民年金に任意加入している(=65歳以降での任意加入)
国民年金の老齢基礎年金をもらえるための最低限の加入期間(120月)が65歳になってもクリアできていない70歳未満の人が、任意加入できます。

◯ 65歳を過ぎても厚生年金保険に入って働いている
会社などで働いている人は、70歳直前まで、厚生年金保険に加入する義務があります。
初診日時点で厚生年金保険の被保険者であったときは、障害厚生年金を受給することができます(意外と知られていませんが障害基礎年金は受給できません)。

ということで「65歳の誕生日の2日前までに初診日がある」ということをカルテで証明でき、かつ、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう障害の状態にある」ということが診断されれば、障害年金を受けられ得ます。
ただし、最低限、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納が全く無い、ということが条件です。

以上により、障害年金を受けるのは、条件が満たされないとNGです。
おそらく、厳しい(受給はできない)と思われます。

また、受給できるとしても、65歳以降は、老齢年金と障害年金は、以下の特別な組み合わせを除いてダブル受給はできず、二者択一になります。
(「◯◯厚生年金」と付いているものを受けられないときは、事実上、国民年金からの老齢基礎年金か障害基礎年金を選ぶしか方法がありません。)

◯ 老齢基礎年金+老齢厚生年金
◯ 障害基礎年金+老齢厚生年金
◯ 障害基礎年金+障害厚生年金
 

お礼

2017/12/11 06:55

詳しく教えて頂き ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2017/12/11 20:05
回答No.6

> 障害申請は、障害認定医師の診断書が必要です。

身体障害者手帳における障害認定とごっちゃにしておられるようですね。
関係ありません。全くの別物です。
障害年金では、認定医の診断書さえ必要としません。認定医以外で可です。
ましてや、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級とは、連動すらしません。

> 両足手術して後遺症がありますか。

障害年金でも身体障害者手帳でも、後遺症とは直接関係しません。
手術した・しないにかかわらず、関節可動域・筋力・歩行可能距離などといったもので認定します。

思い込みなどを元に回答することは避けていただきたい、と思いました。
それぞれ、国の法令や通達に基づいた厳格な障害認定基準があるのですから。
不用意に回答なさると、質問された方に対して、かえって迷惑となってしまう場合もあろうかと思います。
 

お礼

2017/12/11 20:29

>身体障害者手帳の等級と障害年金
⇒詳しく回答を頂いて,ありがとうございます。

質問者
2017/12/11 06:44
回答No.5

障害申請は、障害認定医師の診断書が必要です。
両足手術して後遺症がありますか。

2017/12/10 19:15
回答No.3

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html以下引用

> 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入して
> いない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入して
> いない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因とな
> った病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受
> けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表
> (1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給
> されます。

2017/12/10 19:07
回答No.2

障害状態によって障害年金が支払われますが、
その際、障害年金か老齢年金の1つを選ばなければなりません。

2017/12/10 18:26
回答No.1

障害年金はもちろん申請が必要です。
医者の診断書を役所に提出して、障害者年金の対象であれば請求して
認定してもらったらもらえますよ。
手術しても自分一人で生活できるのであれば、もらえないでしょう。

お礼をおくりました

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