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締切済み

障害者年金

2017/12/11 07:42

皆様のアドバイスを読みましたが、自分は成人してから一度も年金を払って居ませんし、保険料も払って居ません。それでも再度申請してもむりですか?

回答 (5件中 1~5件目)

2017/12/11 19:54
回答No.5

質問者さんがおっしゃっていることが事実だとすると、障害年金を何度請求したとしても、受けられることはありません。
ただし、そう決め付ける前に、もう1度、年金事務所できちんと再確認する必要があると思います。
これから、そのことを記してゆきます。
かなりの長文になりますが、とりあえずガマンしてお読み下さい。
(質問者さんのため‥‥という以上に、ここを見ておられる皆さんのために役に立てていただきたいため)

20歳を迎える前の「なにひとつ公的年金制度にはいっていない日」に初診日があるときだけは、保険料を納めていなくても済みます。
20歳よりも前で国民年金にも厚生年金保険にもはいっていないときに初診日がある、という場合です。

ところが、20歳以上は通常、何らかの公的年金制度に強制加入です。
保険料を納めなくても‥‥です。
逆に言いますと、国民年金や厚生年金保険といった公的年金制度に加入しているので、民間の生命保険と同じく、きちんと保険料を納めて、初めて、年金の恩恵を受けることができます。
なぜなら、年金は、同時に保険でもあるからです。みんなで保険料を出し合って支え合う制度なのです。

20歳以降に初診日がある場合、障害年金を受けるには、以下のどちらかの保険料納付要件を必ず満たしていなければいけません。
初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までの状態を見ます。

保険料納付要件 1:
初診日が65歳の誕生日の2日前までにあって、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料)の未納が1か月もないこと

保険料納付要件 2:
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「国民年金や厚生年金保険に入っていなければならない強制加入期間(通常、20歳以上)」の月数のうち、その3分の2超の月数で、保険料(同上)が納付済か免除済になっていること

初診日とは、障害年金を受けようとしている障害(からだや心の状態のことで、病気そのもののことではありません)の原因となった病気・ケガのために初めて医師の診察を受けた日のことです。
病名がいまの病名とは違っていても、あるいは、初診日のときにまだ診断が確定していなくても、いまの障害と関係があるなら、診療科目には関係なく、初めて診察を受けた日が初診日になります。
また、転院したときも、転院する前になります。

障害年金を請求(申請)するときは、必ず、その当時の初診医療機関に出向き、初診当時のカルテがいまも残っているということを前提に、初診証明(受診状況等証明書)をもらわないといけません。
初診証明ができないと初診日を確定することができないので、何もかも進まなくなります。
言い替えますと、保険料納付要件を満たしているかどうかを調べるために、初診日もきちんと調べる・確定する‥‥ということも必要になってきます。

初診日の前日の時点で上記の保険料納付要件が満たされていない場合には、障害年金を受けたいがために未納分をあとから納めたとしても、ムダになります。
あとから納めた分を保険料納付要件の中に入れてくれる‥‥といったことはありません。
要するに「あと出しじゃんけん」のようなことは、門前払いされます。いままできちんと保険料を納め続けてきた人にとっては、あまりにも不公平ですからね。

保険料は、当月の分を翌月末日までに納付することがルールです。
ただし、この納付期限を過ぎても、2年以内ならば納めることができます。
それを過ぎてしまうと、あらかじめ免除(学生納付特例や若年者納付猶予という制度で保険料を納めないでもよいとされたときを含む)の承認を受けていたものしか納めることができなくなります。
これを「追納」といい、10年前までの免除承認済分をあとから納められます。
ただし、3年以上過去の分を追納するときは、利子にあたる加算金を付けて追納しなければならないので、相当な負担になってしまいます。
また、「追納」ができない人は、平成30年9月までに限って、「後納」という制度で過去5年分(改正済)まで納めることができます(ただし、3年以上過去の分を後納するときには、やはり、加算金を付けなければいけません。)。
ということで、回答3(mirai1555 さん)は誤りです。

免除・学生納付特例・若年者納付猶予といった制度を利用せずに「保険料を納めないままほったらかし」にしてしまっていたり、部分免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)のときの「免除されなかった残りの部分(残り4分の1・残り半分・残り4分の3)」を納めなかったときは、未納になります。

一方、いわゆる「サラリーマンの妻(または夫)としての専業主婦(または専業主夫)」だった月は、夫(または妻)が加入している健康保険(国民健康保険ではありません)の被扶養者となっていて、かつ、国民年金第3号該当届承認済であるなら、国民年金第3号被保険者といって、本人は保険料を納めることなしに「納めた」と見なされますので、そのあたりのチェックも必要です。

ということで、かなり細かく書かざるを得なくなってしまったのですが、初診日がいつなのか・初診日のある月の2か月前までの保険料の納付の実績はどのようになっているのか‥‥を、もう1度確認なさってみて下さい。
年金事務所に出向けば、すぐに実績をプリントアウトしてくれるはずです。
そして、そこで障害年金を受けられる可能性があるかないか、細かい所をきちんとアドバイスしてくれるはずです。

精神障害に限らず、身体の障害のときも全く同じです。
また、精神障害年金などというものは存在すらしません。そのような名称のものはありませんので、回答1は誤りです。
障害年金は、現在、障害基礎年金(国民年金からの給付)と障害厚生年金(厚生年金保険からの給付)に大別されます。
さらに、補足性の原理(他法優先)といって、障害年金を受けられる可能性が少しでもある場合には、生活保護の前に、障害年金の請求(申請)を進めるように促されます。
障害年金の支給が決まれば、障害年金の受給を優先させ、それでもまだ最低生活保障に足りないと認められたときのみ、差額としての生活保護費が出ます。
 

お礼

2017/12/11 21:01

有り難う御座います
もう一度確認してみます

質問者

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解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2017/12/11 09:36
回答No.4

生活保護を受給している場合は、障害年金も収入になるので、受給が決定しても振り込まれた月は収入申告する必要があり翌月分は修正されます。
公的制度は二重に受けれることは、できません。
障害年金が受けれるようであれば、ケースワーカーから申請するよう言われます。

お礼

2017/12/11 14:21

具体的な違憲有り難う御座いますけど

質問者
2017/12/11 08:48
回答No.3

年金は10年間は、さかのぼって支払えます。どなたか家族や友人に頼んで,年金事務所に一緒に聞きに行った方が確かですよ。

補足

2017/12/11 09:17

今は生活保護を受給していますので年金は免除になっているのですが、自分の障害手帳は2級で精神疾患(薬物依存)

質問者
2017/12/11 08:12
回答No.2

払ってないのにもらうの?

2017/12/11 08:07
回答No.1

「精神障害年金」の場合は、年金を払っていないと申請しても無理です。ですから年金がもらえない人は「生活保護」の申請しかないです。

お礼をおくりました

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