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仮想通貨(ビットコイン等)の確定申告

2018/01/14 10:05

仮想通貨での昨年の利益は、総平均法では10万、移動平均法では45万でした。(分かりやすいように、きりの良い数字にしてあります)
そして私はパートをしている主婦で、夫の扶養に入っています。
パートの昨年の収入は55万でした。

総平均法を選んだ場合はとにかく確定申告の必要はないのは分かりますが、移動平均法をとった場合は確定申告が必要になりますか?
必要な場合、45万のうち何万に税金がかかるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/01/14 10:53
回答No.1

急増する仮想通貨の税金の相談ですが、今年の確定申告が仮想通貨税金の元年であるといえます。去年まではほとんどの人がたいした収入ではなかったので、金融機関におろした金額を雑所得で報告で税務署も受け取っていたのです。

そして、今年が課税元年なので、肝心の税務署自身がまだよく分かっていないのです。
実は税務署って私たちが思っているのと違ってその税務署によって見解が違うということはよくあるんです。A税務署では通ったものがB税務署では通らない、というのはよくある話なのです。仮想通貨がどんなものか全くわかっていない税務署も多いと思うので、どのような見解が出てくるか全く分かりません。

そして税務署というところは、かけられる税金は最大限かけるという特徴があります。もしバカ正直にこの質問をぶつけたら、当然税務署は「移動平均法で出してください」というでしょう。誰だって自分が儲かるような回答をするに決まっています。
確定申告をしなかったら、税務署から問合せが入る可能性があります。そしたらそのときに「いや、総平均法では10万円の雑所得になるから、確定申告の必要はないはずです」と主張するのです。それを聞いて税務署の職員さんがそれを認めたら税金を払う必要はなく、税務署が認めなかったら請求書がやってきます。

そういうことを自営業者の人たちなんかはやってるんですね。給料天引きでしか所得税や住民税を払ったことがない人は税務署ってキッチリ税金を徴収してるって思ってるでしょうが、現実はまあ交渉次第の部分が大きいのです。
そしてそのときに、横に税理士が座っているかどうかが大きく影響してくるのです。なぜなら税理士の多くは元税務署の職員ですから。

じゃあ45万円の利益だとして、そのうちのいくら分が税金の対象になるのかといえば、主婦なので38万円の所得までは申告が不要となりますが、パートもやってらっしゃるということですから控除額を上回ることは確実でしょう。パートの収入そのものが38万円以上ありますからね。
そうなると単純に考えて、45万円の5%、22500円が税額になるかなと思います。

ここから先はあくまで私の独り言ですが、たかが2万円ちょっとの税金をとるために税務署がどこまで手間をかけるんかいな、と思わなくもないです。重ねていいますが、あくまで独り言です。

お礼

2018/01/14 11:21

素早いご回答有難うございます。

確かに税務署も正しい所得なんて分からないと思います…取引も何千何万とやっているとカオスでしょうし;

あと、私はパートの収入は55万なので(月に3~5万働いています)、パートの所得としてはゼロになると思うのですが、この認識は間違っていますか?

控除が38万あるというのは実は最近知りましたが、仮想通貨の収入をそのままこの控除には使えるのでしょうか?←この考えがそもそもトンチンカンでしたらご指摘下さい。

まさか仮想通貨に税金がかかってくるとは思いもしなかったので焦ってしまいます。
ただ、今年は上位の通貨の値上がり率が高ったので、何千何億の利益を得た人は沢山いるでしょう…その中で、たかが数万の税金の為に大変な事になるとは私も思えませんが…と独り言が出ました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2018/01/14 13:41
回答No.3

※長文です。

>……移動平均法をとった場合は確定申告が必要になりますか?

残念ながら、「所得控除の額の合計額」が不明なためなんとも言えません。

***
(解説)

まず、「確定申告」をざっくり一言で言えば「所得税の過不足を精算する手続き」ということになります。

ですから、「所得と所得控除を元に計算してみたら所得税が0円だった。源泉徴収で納税した所得税も0円だった。」という人は【過不足なし】で確定申告の必要もありません。

2017shibashibaさんの場合は、「所得税が0円になるかどうか微妙なライン」なので確定申告が義務になるかどうかも微妙なラインということになります。

詳しくは、以下の国税庁の記事を参照してください。

『所得税……確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『……平成29年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き……確定申告が必要な方|国税庁』
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
>確定申告が必要な方
>(1)【給与所得】がある方
>次の計算において【残額があり】、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する

---
参考までに、2017shibashibaさんの「平成29年分の所得税額」を分かる範囲で試算してみます。

・給与所得=給与収入55万円-給与所得控除65万円=0円(マイナスは0円)
・雑所得:45万円
  ↓
・総所得金額=給与所得0円+雑所得45万円=45万円
  ↓
・課税所得=総所得金額45万円-所得控除の額の合計額(38万円+?円)=課税所得?円
  ↓
・課税所得?円×所得税率5%=所得税額?円



*****
備考1:「所得」と「課税所得」について

ご存知かもしれませんが、「控除対象配偶者」などの判定に用いられる「合計所得金額」は、上記の試算で言うところの「総所得金額」が該当します。

「課税所得(課税される所得金額)」ではありませんのでご注意ください。

(参考)

『所得税……配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『所得税……寡婦控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>「合計所得金額」とは、……を適用する前の【総所得金額】、……の合計額をいいます。


*****
備考2:「個人住民税の申告」について

「所得税の確定申告」は、あくまでも【所得税】の手続きなので、必ずしも「所得税の確定申告不要=個人住民税の申告不要」とは【なりません】。

なお、「個人住民税の申告」に関するルールは、基本的な部分は日本全国共通ですが、細かい部分で自治体ごとの違いがありますのでご注意ください。

(参考)

【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08


*****
備考3:「仮想通貨の売買による所得」の税法上の取り扱いについて

いろいろ噂が先行していましたが、以下のように国税庁の方針が固まりましたので、「平成29年分の確定申告」についてはこれでいくことがはっきりしました。(来年の確定申告までにルールが変わる可能性はあります。)

『[PDF]仮想通貨に関する所得の計算方法等について(平成29年分12月1日)|国税庁』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

FXで懲りたのか、新しい金融商品への国税庁の対応もだいぶ早くなってきた印象です。

※仮想通貨を金融商品と呼ぶのは違和感がありますが、交換業者に金融庁への登録が義務付けられた以上、税法上はそれに準ずる扱いになるということです。

お礼

2018/04/19 11:16

お礼をしていない事に気づきました。
回答いただいた当時はちゃんと拝見させて頂いておりました。
大変失礼しました。ありがとうございました。

結果的に総平均法でいく事にしました。
年始の大暴落で含み益はかなり減ってしまいましたので、今年もホールドでいくかもしれません。

質問者
2018/01/14 12:15
回答No.2

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
原則としては移動平均法にしろとありますが、継続すれば総平均も使えるようです。そんなに差が出るのも不思議ですが、来年の分で相殺されるかと。
で、パート55万なら給与所得控除内ですから所得はゼロになり、コインが10万なら基礎控除内ですから税額ゼロ、配偶者控除もOKです。
コインが45万だと他の所得控除が無ければ、基礎控除38万(住民税は33万)を超えた部分が課税対象で、なおかつ配偶者控除が無くなって配偶者特別控除に切り替わります(要申請)

雑所得なので経費を落とせるという税理士もいるようです。
取引の実態はFXと同等ですが、課税区分は分離課税ではなく総合の雑所得になりましたので、もしかしたら落とせるのかもしれません。その代わり、損失の繰り越しができません。

お礼

2018/04/19 11:15

お礼をしていない事に気づきました。
大変失礼しました。ありがとうございました。

結果的に総平均法でいく事にしました。
年始の大暴落で含み益はかなり減ってしまいましたので、今年もホールドでいくかもしれません。

質問者

お礼をおくりました

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